府省令令和8年2月9日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月9日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第31号
省庁厚生労働省

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月9日|p.2

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一 氏名、住所、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という)(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の申請書の提出を行うときに限る。)、連絡先並びに医籍の登録番号及び登録年月日二 勤務先の名称及び所在地三 その他必要な事項2 令第三条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一~六 (略)3 (略)第一条の五 令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一 氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第二項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の三第三項の申請書の提出を行うときに限る。)及び連絡先二 勤務先の名称及び所在地三 その他必要な事項2 令第三条の二の三第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一 指定医証(指定医証を紛失している場合を除く。)二 指定医の写真第一条の六 令第二条の二の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一 氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の五の申請書の提出を行うときに限る。)及び連絡先二 勤務先の名称及び所在地三 その他必要な事項2 令第三条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかったことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
(傍線部分は改正部分)
第一条の三 (新設)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一~六 (略)2 (略)(新設)第一条の五 (新設)令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかったことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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