府省令令和8年2月9日

精神保健福祉士法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月9日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第28号
省庁厚生労働省

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精神保健福祉士法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年2月9日|p.5

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附則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年三月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第二号
(表 面)
精神保健福祉職員の証写真ちょう付面
第 号
(職)氏名
年 月 日生
令和 年 月 日
厚生労働省(都道府県又は指定都市) 印
(A列6番)
(裏面)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律抜い
(報告の徴収及び立入検査)
第十九条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その申請、通報又申出に基づき、若しくは自ら調査のため必要があると認める場合には、当該職員に、その身分を示す証票を携帯させ、関係者に質問し、必要な帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 第一項の規定による立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
第二十条 都道府県知事は、指定医の診察等(第二十二条の二の規定による申請、通報又は申出があつた場合に限る。)を行わせるため必要があると認めるときは、当該職員に、その身分を示す証票を携帯させ、関係者に質問し、必要な帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 第一項の規定による立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
4 都道府県知事は、前三項の職務を行うに当たつて必要な限度において、当該職員に、指定医に対し、診察をさせることができる。
5 おおむね六十歳以上の者で、心身の故障のため長期にわたり業務に従事することが困難であると認められるものについては、同項の規定の適用を受けない。
(報告の徴収)
第三十七条の四 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、その身分を示す証票を携帯させ、関係者に質問し、必要な帳簿その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 第一項の規定による立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
(診察等の結果の通知)
第三十八条 都道府県知事は、第二十二条の二の規定による申請、通報又は申出があつた場合において、指定医が行う診察等の結果について、本人又はその家族その他参考となるべき者から聴取した意見等を勘案して、当該指定医の診察等の結果を踏まえて、入院の要否の判断を行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による判断の結果、入院の必要がないと認めたときは、速やかに、その旨を当該指定医に通知しなければならない。
(医療保護入院)
第三十三条 精神障害者をその保護者の同意を得て入院させることができる。
2 前項の場合において、保護者がいないとき、又は保護者が入院に同意しないときは、都道府県知事の同意を得て、入院させることができる。
3 第一項又は前項の規定により入院させた場合において、その退院を希望する旨の申出があつたときは、都道府県知事は、当該精神障害者の状態等を考慮して、退院の適否を判断しなければならない。
(応急入院)
第三十四条 精神障害者について、緊急やむを得ない事由があるため、第二十二条の二の規定による診察を受けることができない場合であつて、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいときは、都道府県知事の許可を得て、七十二時間を限り、入院させることができる。
2 前項の規定による入院の許可を受けた者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(措置入院)
第三十五条 都道府県知事は、第二十二条の二の規定による診察の結果、入院の必要があると認めたときは、その者を指定病院に入院させることができる。
2 前項の規定により入院させた場合において、その退院を希望する旨の申出があつたときは、都道府県知事は、当該精神障害者の状態等を考慮して、退院の適否を判断しなければならない。
(緊急措置入院)
第三十六条 精神障害者について、緊急やむを得ない事由があるため、第二十二条の二の規定による診察を受けることができない場合であつて、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいときは、都道府県知事の許可を得て、七十二時間を限り、入院させることができる。
2 前項の規定による入院の許可を受けた者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(通則)
第三十九条 本章の規定により入院させた場合においては、その治療及び療養上の世話をするために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定により入院させた者に対しては、その人権を尊重し、その意向をできる限り尊重して、治療及び療養上の世話をしなければならない。
3 第一項の規定により入院させた者に対しては、その症状に応じた適切な医療を提供しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定により入院させた者について、定期的にその状態を把握し、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定により入院させた者について、その退院後の生活支援のための措置を講じなければならない。
(罰則)
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の六第一項又は第二十条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第十九条の六第一項又は第二十条第一項の規定による帳簿その他の物件の提出を求められた場合に、これを提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿その他の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(過料)
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第二十二条の二第一項の規定による診察の請求を怠った者
二 第二十二条の二第二項の規定による届出を怠った者
三 第三十三条第一項の規定による同意を得ずに入院させた者
四 第三十四条第一項の規定による許可を得ずに入院させた者
五 第三十五条第一項の規定による入院を怠った者
六 第三十六条第一項の規定による許可を得ずに入院させた者
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精神保健福祉士法施行規則等の一部を改正する省令 - 第5頁
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