第一条の七 令第二条の二の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して令第二条の二の六第二項の届出書の提出を行うときに限る。)及び連絡先
二 勤務先の名称及び所在地
三 その他必要な事項
第四条の十二 (略)
2 指定医は、法第十八条第一項の規定による指定の日以降にその住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を住所地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)においては、指定都市の長。以下同じ。)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
一 氏名、住所、生年月日、個人番号(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出書の提出を行うときに限る。)及び連絡先
二 勤務先の名称及び所在地
三 その他必要な事項
第二十三条 法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下この条及び第三十条において同じ。)の都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び連絡先
二 (略)
2 (略)
(新設)