| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律抜粋 | 神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指 |
| (報告の徴収及び立入検査) | 定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察さ |
| 第十九条の六の十六略 | せることができる。 |
| 2 前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票 | 2 略 |
| を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならな | 3 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、第一項の規定によ |
| い。 | る立入検査、質問又は診察について準用する。この場合において、同条 |
| 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解 | 第二項中「前項」とあるのは「第三十八条の六第一項」と、「当該職員」 |
| 釈してはならない。 | とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第三項中「第一項」とある |
| (申請等に基づき行われる指定医の診察等) | のは「第三十八条の六第一項」と読み替えるものとする。 |
| 第二十七条 都道府県知事は、第二十二条から前条までの規定による申 | (報告徴収等) |
| 請、通報又は届出のあった者について調査の上必要があると認めるとき | 第四十条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認める |
| は、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。 | ときは、第四十条の二第一項の措置又は第四十条の三第一項の規定によ |
| 2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ | る通報若しくは同条第二項の規定による届出に関し、精神科病院の管理 |
| 又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、 | 者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しく |
| 第二十二条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合に | は提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に、精神科病院に |
| おいても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。 | 立ち入り、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的 |
| 3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該 | 記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含 |
| 職員を立ち会わせなければならない。 | む。)を検査させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係 |
| 4 指定医及び前項の当該職員は、前三項の職務を行うに当たって必要 | 者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、当 |
| な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。 | 該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。 |
| 5 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による | 2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による |
| 立入りについて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」と | 立入検査、質問又は診察について準用する。この場合において、同条第 |
| あるのは「第二十七条第四項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及 | 二項中「前項」とあるのは「第四十条の五第一項」と、「当該職員」と |
| び当該職員」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十七条第四 | あるのは「当該職員及び指定医」と、同条第三項中「第一項」とあるの |
| 項」と読み替えるものとする。 | は「第四十条の五第一項」と読み替えるものとする。 |
| (報告徴収等) | (注意) |
| 第三十八条の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認め | 一 この証票の取扱いに注意し、破り、汚し、又は失ったときは直ちに |
| るときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の | 厚生労働大臣に届け出ること。 |
| 症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書 | 二 精神保健指定医でなくなったときは、厚生労働大臣に返還するこ |
| 類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医 | と。 |
| に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿 | 三 この証票の記載事項に変更が生じたときは、直ちに厚生労働大臣に |
| 書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされてい | 届け出ること。 |
| る場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させ、若しくは当該精 | |