政令
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月六日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第十号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項及び第四十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「一九千七百円」を「二万円」に改め、同号ただし書中「一万四千五百円」を「一万五千円」に改め、同条第三号中「百円」を「四百三十三円」に改め、「第二号に該当する扶養親族については一人につき三百八十三円から」を削り、「第三号から第六号まで」を「第二号から第五号まで」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
別表中「一二、九〇〇」を「一三、三四〇」に、「一三、七〇〇」を「一四、一七〇」に、「一四、五〇〇」を「一五、〇〇〇」に、「一一、三〇〇」を「一一、六七〇」に、「一二、一〇〇」を「一二、五〇〇」に、「九、七〇〇」を「一〇、〇〇〇」に、「一〇、五〇〇」を「一〇、八四〇」に改める。
附則
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第二条第二項及び第三項並びに別表の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第
二条第一項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第三条第一号に規定する傷病補償年金、同条第四号イに規定する障害補償年金及び同条第六号イに規定する遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。