府省令令和8年2月6日

建設業法施行規則の一部を改正する省令(別表等の改正・新設)

掲載日
令和8年2月6日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第27号
省庁国土交通省

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建設業法施行規則の一部を改正する省令(別表等の改正・新設)

令和8年2月6日|p.8

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2 次に掲げる建設業の営業継続の状況
(一)第一の四の2の[一]に掲げる営業年数については、当該年数が、別表第十一の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(二)第一の四の2の[二]に掲げる民事再生法又は会社更生法の適用の有無については、民事再生法又は会社更生法の適用の有無が、別表第十二の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
3 第一の四の3に掲げる防災協定締結の有無については、防災協定締結の有無が、別表第十三の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
4 第一の四の4に掲げる法令遵守の状況については、建設業法第二十八条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことの有無が、別表第十四の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
5 次に掲げる建設業の経理に関する状況
(一)第一の四の5の[一]に掲げる監査の受審状況については、会計監査人若しくは会計参与の設置の有無又は建設業の経理実務の責任者のうち第一の四の5の[二]のイに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものの提出の有無が、別表第十五の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
(二)第一の四の5の[二]に掲げる職員の数については、同号の5の[二]のイに掲げる者の数に、同号の5の[二]のロに掲げる者の数に十分の四を乗じて得た数を加えた合計数値(別表第十一において「公認会計士等数値」という。)が、年間平均完成工事高に応じて、別表第十六の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
6 第一の四の6に掲げる平均研究開発費の額については、当該金額が、別表第十七の区分のいずれに該当するかを審査すること。
7 第一の四の7に掲げる建設機械の保有状況については、建設機械の所有及びリース台数が、別表第十八の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
8 第一の四の8に掲げる国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況については、エコアクション21による認証又は国際標準化機構第九〇〇一号若しくは第一四〇〇一号による登録の有無が、別表第十九の区分の欄のいずれに該当するかを審査すること。
附則 一・二 (略)
三 国土交通大臣が外国建設業者の属する企業集団について、次に掲げる要件に適合するものとして一体として建設業を営んでいると認定した場合においては、当分の間、第一に掲げる各項目(第一の四の1の[一]から[三]まで、3及び4に掲げる項目を除く。)については、国土交通大臣が当該企業集団について認定した数値をもって当該各項目の数値として審査するものとする。
(一)・(二) (略) 四~七 (略)
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建設業法施行規則の一部を改正する省令(別表等の改正・新設) - 第8頁
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