府省令令和8年2月6日

海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令

掲載日
令和8年2月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第一号
省庁環境省

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海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令

令和8年2月6日|p.2

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省令
総務大臣 林 芳正 国土交通大臣 金子 恭之 内閣総理大臣 高市 早苗
○環境省令第一号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十一条第一項第四号(第三十条から第四項まで及び第六項の規定に基づき、海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令を次のように定める。 令和八年二月六日 環境大臣 石原 宏高
海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令 (海洋環境等調査方法書の記載事項) 第一条 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項第四号の環境省令で定める事項は、同項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の内容とする。 (海洋環境等調査方法書の案についての公告の方法) 第二条 法第十一条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 環境省のウェブサイトへの掲載 三 法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県の公報又は広報紙への掲載 四 法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村の公報又は広報紙への掲載
(海洋環境等調査方法書の案について公告する事項) 第三条 法第十一条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 海洋環境等調査方法書の案の名称 二 法第十一条第一項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域 三 法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域 四 海洋環境等調査方法書の案の縦覧の方法、期間及び時間 五 法第十一条第四項の意見書の提出期限、提出先及び提出方法 (海洋環境等調査方法書の案の公表) 第四条 法第十一条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 環境省のウェブサイトへの掲載 二 法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県のウェブサイトへの掲載 三 法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村のウェブサイトへの掲載 (説明会の開催) 第五条 法第十一条第三項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により必要と認められる場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。 (海洋環境等調査方法書の案についての意見書の提出) 第六条 法第十一条第四項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 意見書の提出の対象である海洋環境等調査方法書の案の名称 三 海洋環境等調査方法書の案についての法第十一条第三号に規定する環境保全意見 2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
(海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域) 第七条 法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域は、既に入手している情報によって一以上の環境の構成要素に係る影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
附則
この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
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海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令 - 第2頁
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