府省令令和8年2月5日

電波法施行規則等の一部を改正する省令(四三GH帯列車無線システムの無線設備の技術的条件)

掲載日
令和8年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第26号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令(四三GH帯列車無線システムの無線設備の技術的条件)

令和8年2月5日|p.3-8

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三 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
イ 占有周波数帯幅が三六MHz以下の場合にあつては、四三・五二GHz、四三・五六GHz、四三・ 六GHz又は四三・六四GHzであること。
ロ 占有周波数帯幅が三六MHzを超え一〇八MHz以下の場合にあつては、四三・六GHz又は四三・ 七二GHzであること。
四 空中線電力は、一ミリワット以下であること。
五 送信空中線の絶対利得は、三八デシベル以下であること。
六 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ 占有周波数帯幅が三六MHz以下の場合にあつては、搬送波の周波数から四〇MHz離れた周波 数の(±)一八MHの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値 であること。
ロ 占有周波数帯幅が三六MHzを超え一〇八MHz以下の場合にあつては、搬送波の周波数から一 二〇MHz離れた周波数の(±)五四MHの帯域内に輻射される電力が、搬送波の電力より三三 デシベル以上低い値であること。
(四三GH帯列車無線システムの無線局の無線設備)
第四十九条の三十六 四三GH帯列車無線システム(四三・五二二GHを超え四四・三一八GH以下又 は四四・八四二GHを超え四五・四七八GH以下の周波数の電波を使用する鉄道又は軌道の線路敷 地内に開設する基地局と列車に開設する陸上移動局との間で無線通信を行うシステムをいう。 別表第一号注31⑵及び別表第二号第82において同じ。)の無線局の無線設備は、次に掲げる条件 に適合するものでなければならない。
一 通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は複信方式であること。
二 変調方式は、位相変調、周波数変調、位相偏移変調、周波数偏移変調若しくは直交位相振 幅変調又はこれらを組み合わせたものであること。
三 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
イ 占有周波数帯幅が三六MHz以下の場合にあつては、次に掲げる無線設備の区分に応じ、そ れぞれ次に定める値であること。
(1) 基地局の無線設備 四四・八六GH以上四五・四六GH以下の周波数の電波であつて四 四・八六GH及び四四・八六GHに四〇MHの自然数倍を加えた周波数の電波
(2) 陸上移動局の無線設備 四三・五四GHz以上四四・三GHz以下の周波数の電波であつて四 三・五四GHz及び四三・五四GHzに四〇MHzの自然数倍を加えた周波数の電波
ロ 占有周波数帯幅が三六MHzを超え二〇八MHz以下の場合にあつては、次に掲げる無線設備の 区分に応じ、それぞれ次に定める値であること。
(1) 基地局の無線設備 四四・九四GHz以上、四五・三GHz以下の周波数の電波であつて四 四・九四GHz及び四四・九四GHzに二〇MHzの自然数倍を加えた周波数の電波
(2) 陸上移動局の無線設備 四三・八二GHz以上四四・一八GHz以下の周波数の電波であつて 四三・八二GHz及び四三・八二GHzに二〇MHzの自然数倍を加えた周波数の電波
四 空中線電力は、六〇ミリワット以下であること。
五 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定める値であ ること。
イ 基地局の無線設備 四〇デシベル以下 ロ 陸上移動局の無線設備 三五デシベル以下
六 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ 占有周波数帯幅が三六MHz以下の場合にあつては、搬送波の周波数から四〇MHz離れた周波 数の(±)一八MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値 であること。
ロ 占有周波数帯幅が三六MHzを超え二〇八MHz以下の場合にあつては、搬送波の周波数から一 二〇MHz離れた周波数の(±)五四MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波の電力より二三 デシベル以上低い値であること。
別表第一号(第5条関係) [表略]
[注1~30 略]
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、 この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
[⑴~⒂ 略]
別表第一号(第5条関係) [表同左]
[注1~30 同左] 31 [同左]
[⑴~⒂ 同左]
(16) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの(13)及び(15)に掲げるものを除く。) 100 (10-6)(16) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの(10)及び(12)に掲げるものを除く。) 100 (10-6)
[17~24 略][17~24 同左]
(25) 43GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの無線局及び43GHz帯列車無線システムの無線局 50 (10-6)[新設]
[32~58 略][32~58 同左]
別表第二号(第6条関係)別表第二号(第6条関係)
[第1~81 略][第1~81 同左]
第82 43GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの基地局又は43GHz帯列車無線システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を使用する場合には、電波の型式に冠して表示する。[新設]
1 チャネル間隔が40MHzのもの 36MHz
2 チャネル間隔が120MHzのもの 108MHz
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第二条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
改 正 後改 正 前
(特定無線設備等)(特定無線設備等)
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。第二条 [同上]
[一~八十一 略][一~八十一 同上]
八十二 設備規則第四十九条の三十五においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの基地局の無線設備[新設]
八十三 設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの基地局の無線設備[新設]
八十四 設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの陸上移動局の無線設備[新設]
[2 略][2 同上]
別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)別表第一号 [同上]
一 技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。一 [同上]
[①・② 略][①・② 同上]
(3)
特性試験 申込設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかど うかについて審査を行う。 ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれ ぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこ れと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従って試験を行う。
置装送装信
二 試験項目周波数占有周波数帯幅スプリアス発射又は不要発射の強度空中線電力比吸収率入射電力密度吸収電力密度周波数偏移、周波数偏位又は変調度変調衝撃係数プレエンファシ特性
三 測定器等[略]周波数計又はスペクトル分析器擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器比吸収率測定装置電界強度測定器比吸収率測定装置低周波発振器直線検波器又は変調度計低周波発振器オシロスコープ低周波発振器直線検波器
特定無線設備の種別
第二条第二十八項第一号の無線設備
第二条第二十八項第二号の無線設備
第二条第二十八項第三号の無線設備
第二条第二十八項第四号の無線設備
(3)
[同上]
ア [同上]
置装送装信
二 試験項目周波数占有周波数帯幅スプリアス発射又は不要発射の強度空中線電力比吸収率入射電力密度吸収電力密度周波数偏移、周波数偏位又は変調度変調衝撃係数プレエンファシ特性
三 測定器等[同上]周波数計又はスペクトル分析器擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器比吸収率測定装置電界強度測定器比吸収率測定装置低周波発振器直線検波器又は変調度計低周波発振器オシロスコープ低周波発振器直線検波器
特定無線設備の種別
第二条第一項第八十一号の無線設備
置装信受搬送波電力総合周波数特性総合歪及び雑音送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間送信時間隣接チャネル漏えい電力等又は帯域外漏えい電力搬送波を送信していないときの電力送信速度副次的に発する電波等の限度感度通過帯域幅減衰量スプリアス・レスポンス
低周波発振器スペクトル分析器低周波発振器電力計低周波発振器直線検波器歪率雑音計オシロスコープ又はスペクトル分析器低周波発振器オシロスコープ低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器オシロスコープ電界強度測定器又はスペクトル分析器標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計標準信号発生器レベル計標準信号発生器レベル計標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計
置装信受搬送波電力総合周波数特性総合歪及び雑音送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間送信時間隣接チャネル漏えい電力等又は帯域外漏えい電力搬送波を送信していないときの電力送信速度副次的に発する電波等の限度感度通過帯域幅減衰量スプリアス・レスポンス
低周波発振器スペクトル分析器低周波発振器電力計低周波発振器直線検波器歪率雑音計オシロスコープ又はスペクトル分析器低周波発振器オシロスコープ低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器低周波発振器オシロスコープ電界強度測定器又はスペクトル分析器標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計標準信号発生器レベル計標準信号発生器レベル計標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計
総合型及び雑音標準信号発生器\n空線雑音計
ラインエントラン\nス特性低周波発振器\n直線検波器
局部発振器の間\n放数変動周波数計
相互変調特性標準信号発生器\nレベル計又は空線\n雑音計
感度抑圧効果標準信号発生器\nレベル計
択技チャネル選低周波発振器\n標準信号発生器\nレベル計又はオシ\nロスコープ
[注1~24 略]
[イ・ウ 略]
[11・111 略]
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
表示は、次の様式に記号区及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものと\nする。
[様式略]
[注1~3 略]
4 技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明\n機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定\nめるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。
特定無線設備の種別記号
[略][略]
第2条第1項第81号に掲げる無線設備WR
第2条第1項第82号に掲げる無線設備TP
第2条第1項第83号に掲げる無線設備TB
第2条第1項第84号に掲げる無線設備TM
[5 略]
総合型及び雑音標準信号発生器\n空線雑音計
ラインエントラン\nス特性低周波発振器\n直線検波器
局部発振器の間\n放数変動周波数計
相互変調特性標準信号発生器\nレベル計又は空線\n雑音計
感度抑圧効果標準信号発生器\nレベル計
択技チャネル選低周波発振器\n標準信号発生器\nレベル計又はオシ\nロスコープ
[注1~24 同上]
[イ・ウ 同上]
[11・111 同上]
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
[同左]
[様式同左]
[注1~3 同左]
4 [同左]
特定無線設備の種別記号
[同左][同左]
第2条第1項第81号に掲げる無線設備WR
[5 同左]
備考 表中の[ ] の記載及び枠線並びに二重枠線並びに斜視図内の斜線くさび形については削除せねばならぬ。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
p.3 / 6
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電波法施行規則等の一部を改正する省令(四三GH帯列車無線システムの無線設備の技術的条件) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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