府省令令和8年2月5日

無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号省令第26号
省庁総務省

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年2月5日|p.2

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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令 (無線設備規則の一部改正) 第一条 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に「二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)」を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
目次
[第一章~第三章略]
第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
[第一節~第四節の三十一略]
第四節の三十二 九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(第四十九条の三十四)
第四節の三十三 鉄道用及び軌道用の無線局の無線設備(第四十九条の三十五・第四十九条の三十六)
[第五節~第九節略]
[第五章略]
附則
(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条 [略]
[2~11略]
12 四一GHzを超え四二GHz以下、四三・五GHzを超え四五・五GHz以下、五四・二五GHzを超え五七GHz以下又は一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
[13~35略]
第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
[第一節~第四節の三十二略]
第四節の三十三 鉄道用及び軌道用の無線局の無線設備
(四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの無線局の無線設備)
第四十九条の三十五 四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システム(四三・五〇二GHzを超え四三・七七四GHz以下の周波数の電波を使用する鉄道又は軌道の駅、操車場、車庫その他これらに類するものに開設する基地局が列車に設置された受信設備との間で主として画像伝送を行うための無線通信を行うシステムをいう。別表第一号注31(25)及び別表第二号第82において同じ。)の基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 通信方式は、同報通信方式又は単向通信方式であること。
二 変調方式は、位相変調、周波数変調、位相偏移変調、周波数偏移変調若しくは直交位相振幅変調又はこれらを組み合わせたものであること。
目次
[第一章~第三章同上]
第四章 [同上]
[第一節~第四節の三十一同上]
第四節の三十二 九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(第四十九条の三十四)
[第五節~第九節同上]
[第五章同上]
附則
(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条 [同上]
[2~11同上]
12 四一GHzを超え四二GHz以下、四三・五GHzを超え五七GHz以下又は一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
[13~35同上]
第四章 [同上]
[第一節~第四節の三十二同上]
[新設]
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無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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