省
令
○経済産業省令第二号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第三項及び第十一条の二第三項の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月四日
経済産業大臣 赤澤 亮正
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令
な金額を定める省令の一部を改正する省令
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第一条 令和八年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 |
| 原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額 |
| 原子力発電環境整備機構 | 残存物を固型化した物又は法第二条第五項第四号に掲げる残存する物を固型化した物一個当たり二億四千三百七十万八千円 |
| 第二条 令和八年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 |
| 改 | 正 | 前 |
| 第一条 令和七年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 |
| 原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額 |
| 原子力発電環境整備機構 | 残存物を固型化した物又は法第二条第五項第四号に掲げる残存する物を固型化した物一個当たり二億一千一百七十二万七千円 |
| 第二条 令和七年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 |
| 原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額 |
| 原子力発電環境整備機構 | 第二種特定放射性廃棄物一立方メートル当たり六千三百九十八万二千円 |
| 原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額 |
| 原子力発電環境整備機構 | 第二種特定放射性廃棄物一立方メートル当たり五千八百八十一万八千円 |
この省令は、公布の日から施行する。
附則