労働
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会の意見に関する公示
沖縄総合事務局最低賃金公示第1号
沖縄地方交通審議会から沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)、沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以内に沖縄総合事務局運輸部船舶職員課[郵便番号900-8530沖縄県那覇市おもろまち二丁目1番1号]あて提出されたい。
令和8年2月3日
内閣府沖縄総合事務局長 小八木大成
沖縄地方交通審議会の意見(要旨)
1. 沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員[267,950円]を[278,750円]に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない職員[251,500円]を[262,300円]に、部員[209,350円]を[220,150円]に、ただし書の海上経歴3年未満の部員[200,050円]を[210,850円]に改正することが適当である。
2. 沖縄海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員[264,750円]を[273,750円]に、部員[201,900円]を[210,900円]に改正することが適当である。
法務省告示配第十四号
福島県西白河郡矢吹町役場保存の次の原戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年三月三日までに、同町長に対して、次の手続をしてください。
一 当該原戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる原戸籍の謄本、抄本又は原戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、矢吹町役場又は福島地方法務局白河支局に照会すること。
令和八年二月三日 法務大臣 平口 洋
福島県西白河郡三神村大字三城目字上町九十五番地 浅川 浅松
公告
諸事項
工場財団
秋田県能代市河戸川字北西山48番地1白神ウインド合同会社の工場財団に能代市朴瀬字字糠台190番地6白神ウインド合同会社能代山本広域風力発電所の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和8年2月3日 秋田地方法務局能代支局
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の2第1項及び第2項並びに同法第25条の3の規定に基づき、令和8年1月19日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和8年2月3日
厚生労働大臣 上野賢一郎
記
社会保険労務士 松若 裕文
事務所の名称 松若労務管理事務所
事務所の所在地 大阪府茨木市山手台4-7-
8-506
社会保険労務士登録番号 第27821571号
懲戒処分の対象となった行為 故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと、相当の注意を怠り真正の事実に反して申請書等の作成を行ったこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと