○国土交通省告示第百四十五号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第百五十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月三日
国土交通大臣 金子 恭之
図土交省大告 令字 第七
1 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
牛込沢
2 砂防法第二条の土地の表示
静岡県磐田市宇都見地区内の区域の土地のうち、次の一号から二号までに掲げる地点線で結ぶ線及び一号点から二号点までに掲げる地点線で結ぶ線に囲まれた土地の区域
| 点 | 北緯 | 東経 |
| 1 | 34°48′10.2831″ | 137°50′48.7418″ |
| 2 | 34°48′10.1914″ | 137°50′49.5030″ |
| 3 | 34°48′10.4338″ | 137°50′50.8271″ |
| 4 | 34°48′10.2366″ | 137°50′52.3596″ |
| 5 | 34°48′10.6481″ | 137°50′53.0978″ |
| 6 | 34°48′09.9780″ | 137°50′56.4809″ |
| 7 | 34°48′07.3499″ | 137°50′56.1797″ |
| 8 | 34°48′06.1909″ | 137°50′53.2558″ |
三 変更後の指定解除林地
(一) 立木の伐採の禁止
1 主伐以外の伐採は、できない。
2 主伐として伐採できる立木は、次のとおりとする。
当該立木の所在地を含む付近の保安林の森林整備計画に定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る条件は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
([次の図] 及び [次の表] は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁又は関係市役所に備え置くこととする。)
○国土交通省告示第千百四十六号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月三日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川的名称
江無瀬谷
二 砂防法第二条の土地の表示
石川県白山市河内町福留ハ、同市河内町福留チ及び同市河内町七原イの区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次線で結んだ線、二点から三点までを順次線で結んだ線、三点から四点までを順次線で結んだ線、四点から五点までを順次線で結んだ線並びに五点から六点までを順次線で結んだ線により囲まれた土地の区域
一点 北緯三六度三分一〇秒九九三
東経一三六度三七分〇三秒四五八
二点 北緯三六度三分一〇秒五八七七
東経一三六度三七分〇〇秒二七五七
三点 北緯三六度二分一九秒一一六六
東経一三六度三七分〇一秒三二一一
四点 北緯三六度二分一九秒一五一一
東経一三六度三七分〇一秒〇四〇七
五点 北緯三六度二分一〇秒八一七四
東経一三六度三七分〇一秒一一一六
六点 北緯三六度二分一〇秒九四二一
東経一三六度三七分〇一秒九五九五
七点 北緯三六度二分一〇秒九五六四
東経一三六度三七分〇一秒六六四
八点 北緯三六度二分一〇秒九五九九
東経一三六度三七分〇一秒六一六〇
九点 北緯三六度二分一〇秒九二三一
東経一三六度三七分〇〇秒九五五九
十点 北緯三六度二分一六秒九九九九
東経一三六度三七分五秒一二五〇
十一点 北緯三六度二分一七秒八〇四一
東経一三六度三七分五秒一三七一