告示令和8年2月3日

農林水産省告示第五十一号(保安林の指定解除処分)

掲載日
令和8年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁国土交通省

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農林水産省告示第五十一号(保安林の指定解除処分)

令和8年2月3日|p.4

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○農林水産省告示第五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条の二の規定により、次のとおり保安林の指定解除処分をする。 令和八年一月三日
農林水産大臣 鈴木 善信 1 指定解除林地の位置に係る保安林の所在場所 広島県安芸高田市・庄原市(以上市国有林) 次の図に示す部分に限る。 2 保安林として指定された目的 水源の涵養
第一條 協定は、二千二十六年一月二十六日の六箇月間延長する。 第二條 この協定は、二千二十六年一月二十六日より効力を生ずる。
二千二十六年一月二十六日に東京で、ひとしく正文とする日本語及び英語により本書二通を作成した。 日本国政府のために 大西洋平 アメリカ合衆国政府のために アーロン・D・フォード
○国土交通省告示第百四十四号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定による、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第百五十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月三日
国土交通大臣 金子 恭之 図土交省大告 令字 第七 1 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 風之谷南沢 2 砂防法第二条の土地の表示 静岡県磐田市宇都見地区内山の区域の土地のうち、次の一号から二号までに掲げる地点線で結ぶ線及び一号点から二号点までに掲げる地点線で結ぶ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
134°49′17.8339″137°51′38.7494″
234°49′17.8719″137°51′38.3167″
334°49′17.3724″137°51′37.2745″
434°49′17.2420″137°51′36.2860″
534°49′16.5639″137°51′35.1597″
634°49′16.0523″137°51′33.9497″
734°49′16.3738″137°51′31.9777″
834°49′16.8327″137°51′31.2343″
934°49′17.8984″137°51′31.1705″
1034°49′18.4388″137°51′31.4886″
1134°49′19.1591″137°51′31.4574″
1234°49′19.5430″137°51′29.6048″
1334°49′20.1434″137°51′28.6360″
1434°49′20.8234″137°51′28.4693″
1534°49′21.3473″137°51′28.6778″
1634°49′22.8539″137°51′29.7428″
1734°49′23.1545″137°51′30.1163″
1834°49′22.8870″137°51′32.2337″
1934°49′22.4910″137°51′32.8265″
2034°49′22.2424″137°51′34.3575″
2134°49′21.6735″137°51′35.1450″
2234°49′20.4883″137°51′35.6945″
2334°49′18.8061″137°51′38.7703″
2434°49′18.6044″137°51′38.7049″
2534°49′18.3309″137°51′38.6305″
2634°49′17.8596″137°51′38.8296″
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農林水産省告示第五十一号(保安林の指定解除処分) - 第4頁
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