告示令和8年2月3日

外務省告示第三十六号(旅券の失効)

掲載日
令和8年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

旅券法に基づく旅券の失効

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券法に基づく旅券の失効

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外務省告示第三十六号(旅券の失効)

令和8年2月3日|p.3

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○外務省告示第三十六号 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和八年一月七日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。 令和八年二月三日 外務大臣 茂木 敏充 記 失効年月日 令和八年一月七日 発行年月日 令和五年十一月十六日 旅券番号 TT四八九九七四〇
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外務省告示第三十六号(旅券の失効) - 第3頁
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