告示令和8年2月3日

外務省告示第三十四号(租税に関する相互行政支援に関する条約附属書Aの改正)

掲載日
令和8年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

租税に関する相互行政支援に関する条約附属書Aの改正(防衛特別法人税の追加)

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名租税に関する相互行政支援に関する条約附属書Aの改正(防衛特別法人税の追加)

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外務省告示第三十四号(租税に関する相互行政支援に関する条約附属書Aの改正)

令和8年2月3日|p.3

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○外務省告示第三十四号 日本国政府は、昭和六十三年一月二十五日にストラズブールで作成された「租税に関する相互行政支援に関する条約」及び平成二十二年五月二十七日にパリで採択された「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正した議定書」の附属書Aについて、防衛特別法人税を追加する旨の通告を経済協力開発機構事務総長に対して行った。当該通告に係る附属書Aに掲げる租税の変更に係る修正は、同条約第二条4の規定に基づき、法人税と実質的に類似する租税である防衛特別法人税について、令和八年四月一日から適用される。 (令和七年一月五日付け欧州評議会書簡) 令和八年二月三日 外務大臣 茂木 敏充
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外務省告示第三十四号(租税に関する相互行政支援に関する条約附属書Aの改正) - 第3頁
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