告示令和8年2月3日

農林水産省告示第八十九号(令和八年産の水稻及び陸稲に係る共済金額の範囲)

掲載日
令和8年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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AI要点

令和八年産の陸稲に係る一キログラム当たり共済金額の範囲

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名令和八年産の陸稲に係る一キログラム当たり共済金額の範囲

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農林水産省告示第八十九号(令和八年産の水稻及び陸稲に係る共済金額の範囲)

令和8年2月3日|p.2-3

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法規的告示
○農林水産省告示第八十九号 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、令和八年産の水稻及び陸稲に係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。 令和八年二月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年産の水稻に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として農業保険法施行規則(以下「規則」という。)第九十一条第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額 次の表の上欄に掲げる区分ごと及び同表の中欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
農業保険法(昭和二十五年法律第二百六十五号)第三十六条第一項の規定による産地ごとの特定水稻又は大豆の区分地域一キログラム当たり共済金額の範囲
一 類及び二類並びに七類(燃料用バイオマス用以外の用途に供する水稻に限る。)北海道の区域二六〇円 二三三四円 二〇八円 一八二円 一五六円 一三〇円
青森県の区域二五二円 二三七円 二〇二円 一七六円 一五一円 一二六円
岩手県の区域二四六円 二三一一円 一九七円 一七二円 一四八円 一二三円
宮城県の区域二四六円 二三一一円 一九七円 一七二円 一四八円 一二三円
秋田県の区域二四二円 二二八円 一九四円 一六九円 一四五円 一二一円
山形県の区域二五四円 二三九円 二〇三円 一七八円 一五三円 一二七円
福島県の区域二五一円 二三六円 二〇一円 一七六円 一五一円 一二六円
茨城県の区域二五八円 二三三円 二〇六円 一八一円 一五五円 一二九円
栃木県の区域二四三円 二一九円 一九四円 一七〇円 一四六円 一二三円
群馬県の区域二五三円 二三八円 二〇三円 一七七円 一五二円 一二七円
埼玉県の区域二四二円 二二八円 一九四円 一六九円 一四五円 一二一円
千葉県の区域二三八円 二〇五円 一八三円 一六〇円 一三七円 一一四円
東京都の区域二〇〇円 一八〇円 一六〇円 一四〇円 一二〇円 一〇〇円
神奈川県の区域二〇〇円 一八〇円 一六〇円 一四〇円 一二〇円 一〇〇円
新潟県の区域二六六円 二三九円 二二三円 一八六円 一六〇円 一三三円
富山県の区域二五九円 二三三円 二〇七円 一八一円 一五五円 一三〇円
石川県の区域二四三円二一九円一九四円一七〇円一四六円一二三円
福井県の区域二三三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円
山梨県の区域二五三円二三七円二〇二円一七六円一五一円一二六円
長野県の区域二五一円二三六円二〇一円一七六円一五一円一二六円
岐阜県の区域二四八円二三三円一九八円一七四円一四九円一二四円
静岡県の区域二四六円二三一円一九七円一七二円一四八円一二三円
愛知県の区域二四一円二二七円一九三円一六九円一四五円一二一円
三重県の区域二三八円二二四円一九〇円一六七円一四三円一一九円
滋賀県の区域二三三円二二〇円一八六円一六三円一四〇円一一七円
京都府の区域二三五円二二二円一八八円一六五円一四一円一一八円
大阪府の区域二三三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円
兵庫県の区域二三七円二〇四円一八二円一五九円一三六円一一四円
奈良県の区域二三六円二〇三円一八一円一五八円一三六円一一三円
和歌山県の区域二三三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円
鳥取県の区域二三五円二一二円一八八円一六五円一四一円一一八円
島根県の区域二三三円二〇一円一七八円一五六円一三四円一一二円
岡山県の区域二三七円二二三円一九〇円一六六円一四二円一一九円
広島県の区域二三八円二〇五円一八二円一六〇円一三七円一一四円
山口県の区域二三四円二〇二円一七九円一五七円一三四円一一二円
徳島県の区域二三九円二〇六円一八三円一六〇円一三七円一一五円
香川県の区域二四〇円二一六円一九二円一六八円一四四円一二〇円
愛媛県の区域二三七円二〇四円一八二円一五九円一三六円一一四円
高知県の区域二三四円二一一円一八七円一六四円一四〇円一一七円
福岡県の区域二五〇円二三五円二〇〇円一七五円一五〇円一二五円
佐賀県の区域二三三円二〇九円一八六円一六三円一三九円一一六円
長崎県の区域二四三円二一八円一九四円一六九円一四五円一二一円
熊本県の区域二三七円二二三円一九〇円一六六円一四二円一一九円
大分県の区域二四三円二一八円一九四円一六九円一四五円一二一円
その他告示
この告示は、公布の日から施行する。
附則
二 令和八年産の陸稲に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として規則第九十一条第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額 二〇〇円 一八〇円 一六〇円 一四〇円 一二〇円 一〇〇円
宮崎県の区域二三〇円二〇七円一八四円一六一円一三八円一一五円
鹿児島県の区域二六〇円二三四円二〇八円一八二円一五六円一三〇円
沖縄県の区域二三五円二一二円一八八円一六五円一四一円一一八円
全国の区域二七円二四円二〇円一七円一四円一二円七円四円
全国の区域六六円五九円五二円四五円三八円三一円二四円
三類及び六類並びに七類(米粉用である水稲に限る)
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農林水産省告示第八十九号(令和八年産の水稻及び陸稲に係る共済金額の範囲) - 第2頁
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