○厚生労働省令第十一号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十一条の二の規定に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 (略)
二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務
三・四 (略)
五 市町村又は特別区が健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法により、当該者がこれらの事業の対象者であることを確認する事務
附 則
この省令は、令和八年三月一日から施行する。
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 (略)
二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務
三・四 (略)
(新設)