府省令令和8年2月3日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第十号
省庁厚生労働省

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月3日|p.1

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省令
○厚生労働省令第十号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十三条の七第一項の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月三日 厚生労働大臣 上野賢一郎
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (平成十年厚生省令第九十九号) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(健康診断の通報又は報告)(健康診断の通報又は報告)
第二十七条の五 定期の健康診断の実施者第二十七条の五 定期の健康診断の実施者
(次項において「健康診断実施者」という。(以下次項において「健康診断実施者」と
は、法第五十三条の二の規定によって行っいう。)は、法第五十三条の二の規定によ
た定期の健康診断及び法第五十三条の四のって行った定期の健康診断及び法第五十三
規定によって診断書その他の文書の提出を条の四の規定によって診断書その他の文書
受けた健康診断について、次に掲げる事項の提出を受けた健康診断について、次に掲
を、毎年四月一日から翌年三月三十一日まげる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月
での期間ごとに取りまとめ、同年四月十日の十日までに、法第五十三条の七第一項
までに、法第五十三条の七第一項(同条第(同条第二項において準用する場合を含む。
二項において準用する場合を含む。次項に次項において同じ。)の規定に従い、通報
おいて同じ。)の規定に従い、通報又は報告又は報告しなければならない。
しなければならない。
一~四 (略)一~四 (略)
2 健康診断実施者は、法第五十三条の五の2 健康診断実施者は、法第五十三条の五の
規定によって診断書その他の文書の提出を規定によって診断書その他の文書の提出を
受けた健康診断について、前項各号に掲げ受けた健康診断について、前項各号に掲げ
る事項を毎年四月一日から翌年三月三十一る事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十
日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月日までに、法第五十三条の七第一項の規定
十日までに、法第五十三条の七第一項の規に従い、通報又は報告しなければならない。
定に従い、通報又は報告しなければならな
い。
3 (略)3 (略)
(施行期日) 1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十七条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、この省令の施行の日以降に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断、同法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断並びに同法第五十三条の四及び第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について適用する。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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