その他令和8年2月2日
官報号外第22号(不動産登記記録証明書に関する規定)
掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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官報号外第22号(不動産登記記録証明書に関する規定)
令和8年2月2日|p.4-5
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2 次の各号に掲げる者が所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る所有不動産記
録証明書の交付の請求をする場合には、前項第五号に定める事項に加え、当該不動産の登記記
録を検索するために必要な事項として、当該各号に定める事項を内容とする情報を提供するこ
とができる。
一 日本の国籍を有しない者 氏名の表音をローマ字で表示したもの
二 会社法人等番号を有する法人 会社法人等番号
3 第一項各号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を内容とする情報は、請求に係る不動産
の所有権の登記名義人ごとに作成して提供しなければならない。
4 第一項の請求をする場合には、次に掲げる情報を同項各号に掲げる事項を内容とする情報と
併せて登記所に提供しなければならない。
一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地
の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定
都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限
る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する情報
二 請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報
三 代理人によって請求をするとき(支配人等が法人を代理して第一項の請求をする場合にお
いて、当該法人の会社法人等番号を提供したときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情
報
四 請求人が請求に係る不動産の所有権の登記名義人でないときは、請求人が当該不動産の所
有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他
の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これ
に代わるべき情報)
五 第一項第五号に掲げる情報として提供された氏名又は名称及び住所(第一項第一号に掲げ
る情報として提供されたものと異なる場合に限る。)が請求人(前号の場合にあっては、請求
人の被承継人)の氏名又は名称及び住所であること(氏名又は名称及び住所に変更があった
場合にあっては、変更前の氏名又は名称及び住所を含む。)を証する市町村長その他の公務員
が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わる
べき情報)
5 前項第一号の規定は、請求人が同号の情報が記載された書面(印鑑に関する証明書を除く。)
を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったとき
は、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
6 請求人が法人である場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社
法人等番号の提供をもって、第四項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。
7 法人である代理人によって第一項の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号
を提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する情報を提供することを要しない。
8 法第百十九条の二第三項の規定により請求人が所有不動産記録証明書の交付の請求をする場
合において、請求人が所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市
町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(法定相続情報一覧図の写し若し
くは法定相続情報番号又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別
符号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は当
該戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは当該除籍電子証明書提供用識別符号の提供をもつ
て、第四項第四号に掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができる時又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認することができるときに限る。
第九百九十五条の二 所有不動産記録証明書の交付の請求の方法等
(所有不動産記録証明書の交付の請求の請求は、前条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報を記載した書面並びに同条第四項各号に掲げる情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 所有不動産記録証明書の交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報並びに同条第四項各号に掲げる情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、所有不動産記録証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨の情報を提供しなければならない。
〔条を加える。〕
第九百九十五条の三 第五十五条の規定は、前条第一項の規定により第九百九十五条第四項各号に掲げる情報が記載された書面を提出した請求人について準用する。
(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)
〔条を加える。〕
第九百九十五条の四 第九百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の請求をする場合において、請求人が第九百九十五条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に定める事項を内容とする情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該請求人の第四十三条第一項各号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第九百九十五条第四項第一号に掲げる情報の提供に代えることができる。
2 令第十二条第二項及び第十四条の規定は、第九百九十五条の二第二項前段の規定により提供する第九百九十五条第四項各号に掲げる情報について準用する。
3 第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
〔条を加える。〕
(所有不動産記録証明書の作成及び交付)
第九百九十九条 法第九十九条の二第一項の登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるものは、不動産所在事項及び不動産番号とする。
2 登記官は、所有不動産記録証明書を作成するときは、請求に係る所有不動産記録証明書である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 前項の規定により作成する所有不動産記録証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
一 請求に係る記録があるとき 別記第十二号の二様式
二 請求に係る記録がないとき 別記第十二号の三様式
第九百九十九条 削除
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