その他令和8年2月2日

不在者財産管理人による供託公告(山口直人)(5件)

掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.115
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AI要点

不在者財産管理人選任申立事件

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不在者財産管理人による供託公告(山口直人)(5件)

令和8年2月2日|p.115

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不在者財産管理人による供託公告
家事事件手続法第四百十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 不在者 山口 直人 最後の住所 千葉県船橋市北本町二丁目一三番一四号ハイツあすみの一〇二号 生年月日 昭和四八年七月二十六日
二 供託所 千葉地方法務局市川支局 供託番号 令和七年度金第四五六号
三 供託金額 三、九七六、四三円
四 裁判所 千葉家庭裁判所市川出張所
五 事件名 不在者財産管理人選任申立事件
六 事件番号 令和五年(家)第三〇一二三号
七 令和八年二月二日
東京都千代田区有楽町二丁目一〇番一号 東京交通会館四階 第二中央法律事務所
不在者財産管理人 弁護士 近藤 早利
不在者財産管理人による供託公告
家事事件手続法第四百十六条の二第一項及び第二項の規定により、次のとおり供託しました。
一 不在者 和田 巌 住所 兵庫県伊丹市堀池字タイト町一六〇番地の七
二 生年月日 昭和三十年八月十二日
三 供託所 神戸地方法務局伊丹支局
四 供託番号 令和七年度金第四四六号
五 供託金額 一、七一、七四二円
六 裁判所 神戸家庭裁判所伊丹支部
七 事件名 不在者財産管理人選任申立事件
八 事件番号 令和六年(家)第六〇六号
九 令和八年二月二日
兵庫県伊丹市西台一丁目二番一号C-3ビル六階 開心法律事務所
不在者財産管理人 弁護士 細川 歓子
無縁墳墓等改葬公告
永年にわたり連絡がとれないために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知下さい。
令和八年二月二日
一 墳墓等所在地 大阪府大阪市北区兎我野町七丁目八号
二 墳墓等の名称 宗教法人圓通院墓所
三 区画番号、墓地使用者、四十六中島 四十七平野屋 五十一多田 五十六延岡 五十七今西六十丸尾 六十八筒井 七十一釋宗孝 七十二全で不詳 七十三松澤 七十五筒井 七十六
山本 七十七筒井 七十九筒井 八十全で不詳 八十一近江屋 八十七福月 八十八自覚義勝 信士 九十高野 百十三播磨屋 百七池田 百 八池田 百九池田 百十今西 百十一池田 百 十三全で不詳 百十四宮部 百十九神木 百二 十四高須賀 百二十六三浦 百二十七田波 百 三十三宅 百三十二伊勢屋 百三十六前田 百 三十七勇山 百三十八大峯 百三十九山城屋 百四十河内 百四十三島田 百四十六大原 百 四十七加藤 百五十鈴木 百五十二福田 百五 十三岡田 百五十四満 百五十五全で不詳 百五十六中州 百五十八徳源 百五十九中井 百六十中井 百六十一全で不詳 百六十二全で 不詳 百六十三全で不詳 百六十四全で不詳 百六十五全で不詳 百六十六香林寺 百六十七 渡辺 百六十八根本 百六十九根本 百七十全 で不詳 百七十一全で不詳 百七十二全で不詳 百七十四吹田 百七十五水谷 百八十筒井 百 百八十一全で不詳 百八十二芳賀 百八十三野 波 百八十八小林 百八十九古川 百九十池田 屋 百九十二本源 百九十三神成 百九十五由 和 百九十六園謹 百九十七全で不詳 百九十 八全で不詳 百九十九全で不詳 二百鶴崎 二 百二平喜 二百四中谷 二百五全で不詳 二百 六全で不詳 二百七加藤 二百八小西 二百十 一橋本 二百二十大和 二百十三大和 二百十 四小山 二百十六長野屋 二百十七全で不詳 二百十九川村 二百二十三高崎 二百三十一荒
、改葬を行おうとする者 大阪府大阪市北区兎 我野町七丁目八号 宗教法人圓通院 代表役員 長澤 礼雄
無縁墳墓等改葬公告
当寺院墓地の整理改葬事業のために無縁墳墓等 について改葬することとなりましたので、墓地使 用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する 権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以 内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますのでご承知くだ さい。
令和八年二月二日
一 墳墓等所在地 大阪府和泉市王子町一〇八六 番
二 墳墓等の名称 西教寺無縁法界合葬墓内(旧 幸・王子共同墓地内)
三 死亡者の本籍及び氏名 全て不詳
四 改葬を行おうとする者 大阪府和泉市幸二丁 目八一三 宗教法人西教寺 代表役員 浅井 了明
旅行者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合) の規定により次のように公告します。 下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和8年2月2日
[掲載順序]
①商号 ②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) ⑧登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) ⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 ⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。
B ①Katrip ②地域限定旅行業 ③福島県知事登録旅行業地―14号 ④Katrip 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字新町3605 加藤律樹 ⑤本社営業所 福島県耶麻郡猪苗代町山潟釜脇1855 ⑥令和4年7月11日 ⑦令和7年1月21日 ⑩15万円 ⑪福島県知事 ⑫福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字新町3605 Katrip 加藤律樹
B ①SUNSHINE GLOBAL株式会社 ②第3種旅行業 ③埼玉県知事登録旅行業第3-1311号 ④SUNSHINE GLOBAL株式会社 埼玉県蕨市塚越1-2-14花見第3ビル502号 ⑤SUNSHINE GLOBAL株式会社 埼玉県蕨市塚越1-2-14花見第3ビル502号 ⑥令和5年9月22日 ⑧令和5年12月31日 ⑩300万円 ⑪埼玉県知事 ⑫埼玉県蕨市塚越1-2-14花見第3ビル5階 SUNSHINE GLOBAL株式会社 代表取締役 フアム・ディン・ツオウ
B ①株式会社UPEX ②第3種旅行業 ③京都府知事登録旅行業第3-7781号 ④株式会社UPEX 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟28階 代表取締役 馮暁穎 ⑤本社営業所 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟28階 ⑥令和元年6月13日 ⑧令和6年6月13日 ⑩300万円 ⑪東京都知事 ⑫東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟28階 株式会社UPEX 代表取締役 馮暁穎
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不在者財産管理人による供託公告(山口直人)(5件) - 第115頁
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