道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年二月二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年二月二日
関東地方整備局長 橋本雅道
官庁報告
官庁事項
特定製造事業者の指定等に関する省令に基づき入替田に関する公示
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)第3条第2項の規定に基づき、令和8年2月2日に施行される事業の区分「振動レベル計(振動レベル計を製造する事業)」についての種目を令和8年2月1日限り廃止するので公示する。
なお、平成27年4月1日に制定した事業の区分「振動レベル計(振動レベル計を製造する事業)」についての種目を令和8年2月1日限り廃止するので公示する。
令和8年2月2日
経済産業大臣 赤澤亮正
備考 上記の種目の内容は、経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp)において閲覧に供する。また、経済産業省産イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室においても閲覧に供する。
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 十七号
(三) 占用を制限する区域
備 考
渋川市半田字沼辺一八八四番七から同市中村字十二一七〇九番四まで
(四) 制限の対象とする占用物件
右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づき許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和十八年二月一日
(七) 図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所