告示令和8年2月2日

国土交通省告示(マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)

掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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AI要点

マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第四号・第五号、同法施行規則第七十六条の二十七、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第二項第四号・第五号、同法施行規則第四十九条の二の規定に基づき定める基準等

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第四号・第五号、同法施行規則第七十六条の二十七、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第二項第四号・第五号、同法施行規則第四十九条の二の規定に基づき定める基準等

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国土交通省告示(マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)

令和8年2月2日|p.14-15

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築士法第二条第三項に規定する三級建築士をいう。以下同じ。)、建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(以下「建築基準適合判定資格者」という。)その他国土交通大臣が定める者が、その他の建築物にあつては一級建築士、二級建築士、木造建築士(建築士法第二条第四項に規定する木造建築士をいう。以下同じ。)、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が目視、簡易な計測機器等による測定その他の方法により調査を行つた結果、次に掲げる基準に適合することが確かめられることとする。 一~十四 (略) 第三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二十二条第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準 法第百二十二条第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合することが確かめられることとする。 一 一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者がイで定める調査対象についてロで定める調査部位ごとに、目視その他の方法により調査を行つた結果、当該調査部位のいずれかにおいて、ハの表1で定める調査箇所数欄の区分に応じた判定式により算出される値が、判定値欄の値以上となること。 イ・ロ (略) ハ 判定式と判定値 表1 調査箇所数に応じた判定式と判定値
調査箇所数判定式判定値
(略)(略)(略)
この表において、劣化グレードについては、調査箇所ごとに発見された劣化事象に応じて表2に定めるところにより決定する。一の調査箇所において複数の劣化事象が発見された場合であつて、当該調査箇所において劣化グレードBの事象が発見された場合は、当該調査箇所の劣化グレードを劣化グレードBとする。 表2 劣化グレードと劣化事象
劣化グレード劣化事象
(略)(略)
Bコンクリートの浮き又は剥離、鉄筋露出
二 一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者がマンションについて目視その他の方法により調査を行つた結果、外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして、特定行政庁が認めるものであること。
第四 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第四号の規定に基づき給水、排水その他の配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして定める基準 法第百六十三条の五十六第二項第四号の規定に基づき給水、排水その他の配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして定める基準は、一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者がマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。以下「規則」という。)第七十六条の二十七で定める配管設備について目視その他の方法により調査を行った結果、当該配管設備の二以上の箇所で漏水が生じたことが確かめられることとする。ただし、排水立て管に連結された配管設備のうち、一の配管設備のみで二以上の箇所の漏水が生じている場合を除く。
第四 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第二項第四号の規定に基づき給水、排水その他の配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして定める基準 法第百二条第二項第四号の規定に基づき給水、排水その他の配管設備の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして定める基準は、一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四十九条の二で定める配管設備について目視その他の方法により調査を行った結果、当該配管設備の二以上の箇所で漏水が生じたことが確かめられることとする。ただし、排水立て管に連結された配管設備のうち、一の配管設備のみで二以上の箇所の漏水が生じている場合を除く。
第五 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第五号の規定に基づき高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして定める基準 法第百六十三条の五十六第二項第五号の規定に基づき高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして定める基準は、建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士、一級建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が、同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が、その他の建築物にあっては一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が目視、簡易な計測機器等による測定その他の方法により調査を行った結果、第一号イからニまでに定める経路(以下「対象経路」という。)のうち、それぞれ一以上のものが、第二号に掲げる基準に適合することが確かめられることとする。
第五 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第二項第五号の規定に基づき高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして定める基準 法第百二条第二項第五号の規定に基づき高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして定める基準は、建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士、一級建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が、同法第三条の二第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士、二級建築士、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が、その他の建築物にあっては一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が目視、簡易な計測機器等による測定その他の方法により調査を行った結果、第一号イからニまでに定める経路(以下「対象経路」という。)のうち、それぞれ一以上のものが、第二号に掲げる基準に適合することが確かめられることとする。
一 (略)
一 (略)
二 基準
二 基準
イヌホ(略)
イヌホ(略)
ヘ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第三項に基づく条例により付加された事項(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第六条第一号から第五号までに規定する建築物特定施設に関する事項であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものに限る。)に適合していること。
ヘ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律第十四条第三項に基づく条例により付加された事項(高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第六条第一号から第五号までに規定する建築物特定施設に関する事項であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものに限る。)に適合していること。
第六 マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第七十六条の二十七の規定に基づき改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして定める配管設備 規則第七十六条の二十七に規定する国土交通大臣が定めるものは、マンションの専有部分又は共用部分の排水に使用する排水管であって、床スラブに埋設された部分から排水立て管までの部分とする。
第六 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第四十九条の二の規定に基づき改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして定める配管設備 規則第四十九条の二に規定する国土交通大臣が定めるものは、マンションの専有部分又は共用部分の排水に使用する排水管であって、床スラブに埋設された部分から排水立て管までの部分とする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
p.14 / 2
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国土交通省告示(マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準) - 第14頁
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