告示令和8年2月2日
東北地方整備局告示第十二号(9件)
掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.9
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AI要点
都市計画事業の事業計画の変更認可
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附則
この告示は、公布の日から施行する。
○東北地方整備局告示第十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十一年建設省告示第九十四号秋田都市計画、男鹿都市計画、五城目都市計画及び八郎潟都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔臨海処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十一年二月二十六日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十七年建設省告示第七十九号大曲都市計画及び仙北都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔大曲処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十七年一月二十二日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十八年建設省告示第六百六十一号横手都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔横手処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十八年三月十七日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十二年建設省告示第一百七十七号大館都市計画下水道事業米代川流域下水道〔大館処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十二年二月六日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十三年建設省告示第二千三百三十五号鹿角都市計画及び小坂都市計画下水道事業米代川流域下水道〔鹿角処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十三年十二月八日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十七年建設省告示第七十九号大曲都市計画及び仙北都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔大曲処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十七年一月二十二日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十八年建設省告示第六百六十一号横手都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔横手処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十八年三月十七日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十二年建設省告示第一百七十七号大館都市計画下水道事業米代川流域下水道〔大館処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十二年二月六日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十三年建設省告示第二千三百三十五号鹿角都市計画及び小坂都市計画下水道事業米代川流域下水道〔鹿角処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十三年十二月八日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十七年建設省告示第七十九号大曲都市計画及び仙北都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔大曲処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十七年一月二十二日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十八年建設省告示第六百六十一号横手都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔横手処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十八年三月十七日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十二年建設省告示第一百七十七号大館都市計画下水道事業米代川流域下水道〔大館処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十二年二月六日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十三年建設省告示第二千三百三十五号鹿角都市計画及び小坂都市計画下水道事業米代川流域下水道〔鹿角処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十三年十二月八日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十七年建設省告示第七十九号大曲都市計画及び仙北都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔大曲処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十七年一月二十二日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十四号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十八年建設省告示第六百六十一号横手都市計画下水道事業秋田湾・雄物川流域下水道〔横手処理区〕
三 事業施行期間 自昭和五十八年三月十七日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十五号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十二年建設省告示第一百七十七号大館都市計画下水道事業米代川流域下水道〔大館処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十二年二月六日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○東北地方整備局告示第十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 秋田県
二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十三年建設省告示第二千三百三十五号鹿角都市計画及び小坂都市計画下水道事業米代川流域下水道〔鹿角処理区〕
三 事業施行期間 自昭和六十三年十二月八日至令和十三年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○関東地方整備局告示第十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 群馬県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和四年関東地方整備局告示第四十一号吉井都市計画画道路事業三・五・十七号片山田島堰口線
三 事業施行期間 自令和四年二月十七日至令和九年十月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
○関東地方整備局告示第十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 埼玉県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十七年関東地方整備局告示第三百五十九号桶川都市計画道路事業三・四・二号駅東口通り線及び三・四・七号仲仙道線
三 事業施行期間 自平成二十七年十月十九日至令和十六年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○中国地方整備局告示第八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議が成立したので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
令和八年二月二日
中国地方整備局長 杉中洋一
一 道路の種類、路線名及び道路の位置
一般国道 五十四号 広島市中区基町六番地先から同市中区基町一番一〇地先まで
二 他の工作物の管理者の氏名及び住所
氏名 公園管理者 広島市長 松井一實
住所 広島市中区国泰寺町一丁目六番三四号
三 他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容
「一般国道五十」(上り線)と広島市中央公園との兼用工作物管理協定」及び「一般国道五十四号(上り線)」と広島市中央公園との兼用工作物管理協定の実施に関する細目協定」に記載
四 管理の期間 令和八年一月九日から当該協定の存続する日まで
○九州地方整備局告示第十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年二月二日
九州地方整備局長 垣下禎裕
一 施行者の名称 鹿児島県
二 都市計画事業の種類及び名称 平成五年建設省告示第二百二十九十三号宮之城都市計画公園事業九・六・一号北薩広域公園
三 事業施行期間 自平成五年十二月九日至令和十九年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
道路法(昭和三十七年法律第百八十号)第四十八条第一項の規定に基づいて、道路の占用を制限すべき区域が指定されましたので、同条第三項の規定に基づきその内容を公示します。
その関係図面は、令和十八年一月一日から一週間、縦覧に供します。
令和十八年一月一日
関東地方整備局長 橋本 雅道
| (一) | 道 | 路 | の | 種 | 類 | 一般国道 | |||
| (二) | 路 | 線 | の | 名 | 称 | 二十一号 | |||
| (三) | 占 | 用 | を | 限 | 制 | す | る | 区 | 域 |
区 域
甲府市国母一丁目一一六番地一から山梨県中巨摩郡昭和町西条北割区三七八番三まで
備 考
(四) 道路の妨げとなる占用物 右記区域において、占用の制限の目的上として道路管理者が道路法第三十八条第二項又は第六項の規定に基づき許可されたもの並びに、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可を受けた物件、同法第三十五条の規定に基づき確認された区域内にある建物
(五) 古田也剛殿から聖田 賢忍権造造酒路の古田也剛殿からリリさんへ、災害が発生した場合におわる被害の拡大を防ぐためです。
(六) 古田も剛殿の剛城の殿口 令和十八年二月一日
(七) 区画 擬 駅 駅 所 関東地方整備局及び同甲府河川国道事務所
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