告示令和8年2月2日

国土交通省告示(マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)

掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示(マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)

令和8年2月2日|p.14

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
級建築士(建築士法第二条第三項に規定する二級建築士をいう。以下同じ。)、建築基準法第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(以下「建築基準適合判定資格者」という。)その他国土交通大臣が定める者が、その他の建築物にあつては一級建築士、二級建築士、木造建築士(建築士法第二条第四項に規定する木造建築士をいう。以下同じ。)、建築基準適合判定資格者その他国土交通大臣が定める者が目視、簡易な計測機器等による測定その他の方法により調査を行つた結果、次に掲げる基準に適合することが確かめられることとする。 一~十四 (略) 第三 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準 法第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準は、次に掲げる基準のいずれかに適合することが確かめられることとする。 一 一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者がイで定める調査対象についてロで定める調査部位ごとに、目視その他の方法により調査を行つた結果、当該調査部位のいずれかにおいて、ハの表1で定める調査箇所数欄の区分に応じた判定式により算出される値が、判定値欄の値以上となること。 イ・ロ (略) ハ 判定式と判定値 表1 調査箇所数に応じた判定式と判定値
調査箇所数判定式判定値
(略)(略)(略)
この表において、劣化グレードについては、調査箇所ごとに発見された劣化事象に応じて表2に定めるところにより決定する。一の調査箇所において複数の劣化事象が発見された場合であつて、当該調査箇所において劣化グレードBの事象が発見された場合は、当該調査箇所の劣化グレードを劣化グレードBとする。 表2 劣化グレードと劣化事象
劣化グレード劣化事象
(略)(略)
Bコンクリートの浮き又は剥離、鉄筋露出
二 一級建築士、二級建築士その他国土交通大臣が定める者がマンションについて目視その他の方法により調査を行つた結果、外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして、特定行政庁が認めるものであること。
読み込み中...
国土交通省告示(マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準) - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示