告示令和8年2月2日
国土交通省告示(マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)
掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.14
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AI要点
マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第三号の規定に基づき外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして定める基準
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国土交通省告示(マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく外壁等の剥離・落下防止基準)
令和8年2月2日|p.14
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