○国土交通省告示第二百四十三号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)及び老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和八年国土交通省令第三号)の施行に伴い、並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百六十三条の五十六第二項各号及びマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)第七十六条の二十七の規定に基づき、除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年二月二日
国土交通大臣 金子 恭之
除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示の一部を改正する告示
除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示(令和三年国土交通省告示第千五百二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
除却等の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示 第一 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第一号の規定に基づき地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)第百六十三条の五十六第二項第一号の規定に基づき地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第二十二条第二項及び第二十五条第二項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成二十五年国土交通省告示第千六十二号)とする。 第二 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の五十六第二項第二号の規定に基づき火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準 法第百六十三条の五十六第二項第二号の規定に基づき火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準は、一級建築士(同法第二条第二項に規定する一級建築士をいう。)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者(以下「一級建築基準適合判定資格者」という。)その他国土交通大臣が定める者が、建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士、二 | 除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示 第一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第三項第一号の規定に基づき地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第百二条第二項第一号の規定に基づき地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第二十二条第二項及び第二十五条第二項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成二十五年国土交通省告示第千六十二号)とする。 第二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百二条第二項第二号の規定に基づき火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準 法第百二条第二項第二号の規定に基づき火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして定める基準は、一級建築士(同法第二条第二項に規定する一級建築士をいう。)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者(以下「一級建築基準適合判定資格者」という。)その他国土交通大臣が定める者が、建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物にあっては一級建築士、二級建築士(建 |