告示令和8年2月2日

農林水産省告示第八十八号(野菜指定産地の指定の一部改正)

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第八十八号(野菜指定産地の指定の一部改正)

令和8年2月2日|p.5

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第八十八号 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第六条第一項及び第七条第一項の規定に基づき、平成十七年農林水産省告示第九百四十四号(野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件)の一部を次のように改正し、同法第六条第三項及び第七条第二項において準用する同法第四条第五項の規定に基づき、告示する。 令和八年二月二日 農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
一~三 (略)
四 夏秋きゅうり
野菜指定産地名
(略)(略)
(削る。)(削る。)
(略)(略)
佐城杵藤佐賀県佐賀市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市及び杵島郡
(略)(略)
(削る。)(削る。)
一~三 (略)
四 夏秋きゅうり
野菜指定産地名
(略)(略)
韮崎山梨県韮崎市、北杜市及び甲斐市
(略)(略)
佐城佐賀県佐賀市及び小城市
(略)(略)
杵藤佐賀県武雄市、鹿島市、嬉野市及び杵島郡
(略)(略)(略)(略)
(削る。)(削る。)(削る。)(削る。)
五~七 (略)
八 夏だいこん
野菜指定産地名
(略)(略)
(削る。)(削る。)
(略)(略)
九 秋冬だいこん
野菜指定産地名
(略)(略)
(削る。)(削る。)
(略)(略)
十 (略)
十一 夏秋トマト
野菜指定産地名
(略)(略)
(削る。)(削る。)
阿蘇熊本県阿蘇市、阿蘇郡南小国町、小国町、産山村、高森町及び南阿蘇村並びに上益城郡山都町のうち旧蘇陽町の区域
(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
竹田大分県竹田市
(略)(略)
五~七 (略)
八 夏だいこん
野菜指定産地名
(略)(略)
真庭岡山県真庭市
(略)(略)
九 秋冬だいこん
野菜指定産地名
(略)(略)
真庭岡山県真庭市
(略)(略)
十 (略)
十一 夏秋トマト
野菜指定産地名
(略)(略)
阿蘇中部熊本県阿蘇市及び阿蘇郡産山村
阿蘇熊本県阿蘇郡高森町及び南阿蘇村並びに上益城郡山都町のうち旧蘇陽町の区域
(略)(略)
読み込み中...
農林水産省告示第八十八号(野菜指定産地の指定の一部改正) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示