告示令和8年2月2日

農林水産省告示第八十七号(農業保険法施行規則第百九条の率の定め)

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八十七号(農業保険法施行規則第百九条の率の定め)

令和8年2月2日|p.4

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○農林水産省告示第八十七号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百九条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める率を次のように定める。 令和八年二月二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう一は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 令和五年農林水産省告示第二百二十号(農業保険法施行規則第百九条の農林水産大臣が定める率を定める件)は、廃止する。
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農林水産省告示第八十七号(農業保険法施行規則第百九条の率の定め) - 第4頁
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