告示令和8年2月2日

農林水産省告示第八十六号(農業保険法第百四十五条第一項の金額等の定め)

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八十六号(農業保険法第百四十五条第一項の金額等の定め)

令和8年2月2日|p.4

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○農林水産省告示第八十六号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十五条第一項及び農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十六条の規定に基づき、同法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに同令第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を次のように定める。 令和八年二月二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう一は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 令和五年農林水産省告示第二百十九号(農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件)は、廃止する。
3 この告示は、令和八年四月一日以後に共済掛金期間が開始する死亡廃用共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が開始する死亡廃用共済の共済関係については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第八十六号(農業保険法第百四十五条第一項の金額等の定め) - 第4頁
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