告示令和8年2月2日

農林水産省告示第八十五号(農業保険法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八十五号(農業保険法施行規則の一部改正)

令和8年2月2日|p.4

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3 この告示は、令和八年四月一日以後に共済掛金期間が開始する家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が開始する家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。 ○農林水産省告示第八十五号 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第千二百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう一は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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農林水産省告示第八十五号(農業保険法施行規則の一部改正) - 第4頁
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