告示令和8年2月2日

農林水産省告示第八十四号(家畜共済に係る共済掛金標準率等の定め)

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八十四号(家畜共済に係る共済掛金標準率等の定め)

令和8年2月2日|p.4

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○農林水産省告示第八十四号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百四十四条第四項、農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第三十二条第四項並びに農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第七十六条、第百十四条、第二百十一条第二項及び第二百三十二条第二項の規定に基づき、家畜共済に係る共済掛金標準率、家畜通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等を次のように定める。 令和八年二月二日 農林水産大臣 鈴木 憲和
(次のよう一は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険課及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 令和五年農林水産省告示第三百十五号(家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件)は、廃止する。
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農林水産省告示第八十四号(家畜共済に係る共済掛金標準率等の定め) - 第4頁
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