府省令令和8年2月2日

不動産登記規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第22号
省庁法務省

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不動産登記規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年2月2日|p.6

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4 所有不動産記録証明書は、不動産の登記記録を検索するために必要な事項として提供された 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所ごとに作成するものとする。
5 第百九十七条第六項の規定は所有不動産記録証明書の交付について、第百九十七条の二の規 定は第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付を請求した者が当 該所有不動産記録証明書を登記所で受領するときについて、それぞれ準用する。
(手数料の納付方法)
第二百三条 法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第 一項及び第二項並びに第百二十一条第二項から第四項までの手数料を収入印紙をもって納付す るときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
2 [略]
(送付に要する費用の納付方法)
第二百四条 請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九 十五条第一項の請求をする場合において、第百九十七条第六項(第百九十九条第五項、第二百 条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするとき は、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
[2・3 略]
(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
第二百五五条 [略] [2・3 略]
4 法第百十九条の二第四項において準用する法第百十九条第四項ただし書の法務省令で定める 方法は、第百九十五条の二第二項に規定する方法とする。 5 第二項の規定は、第百九十五条の二第二項前段の規定により所有不動産記録証明書の交付の 請求をする場合における手数料の納付について準用する。
(準用)
第二百四十一条 第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規 定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第 二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一 項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百 五条第三項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の 請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合におい て、第三百二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百 四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の 附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条 第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第 一項及び第二項並びに第百二十一条第二項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一 項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九十五条 第一項の請求」とあるのは「第二百三十八条第一項の交付の請求」と、「第百九十七条第六項(第 百九十九条第五項、第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」と あるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。
備考 表中の「一」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(手数料の納付方法) 第二百三条 法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条 第二項から第四項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り 付けてしなければならない。
2 [同上]
(送付に要する費用の納付方法)
第二百四条 請求書を登記所に提出する方法により第百九十三条第一項の交付の請求をする場合 において、第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合 を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければな らない。
[2・3 同上]
(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
第二百五五条 [同上] [2・3 同上] [項を加える。]
[項を加える。]
(準用)
第二百四十一条 第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規 定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第 二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一 項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百 五条第三項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の 請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合におい て、第三百二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百 四十九条第二項」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の 附属書類」とあるのは「法第百四十九条第二項に規定する筆界特定手続記録」と、第二百三条 第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第 一項及び第二項並びに第百二十一条第二項から第四項まで」とあるのは「法第百四十九条第一 項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九十五条 第一項の請求」とあるのは「第二百三十八条第一項の交付の請求」と、「第百九十七条第六項(第 百九十九条第五項、第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」と あるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。
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