(請求書類つり込み帳)
第二十七条 請求書類つり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつり込むものとする。
一・二略
二の二 所有不動産記録証明書の交付の請求
三~九略
2 〔略〕
(相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)
第五百八条の二十 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し若しくは法定相続情報番号又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は当該戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは当該除籍電子証明書提供用識別符号をもって、前条第二項第一号又は第三号に掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるとき又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認することができるときに限る。
2 相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し若しくは法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は当該戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは当該除籍電子証明書提供用識別符号の提供をもって、前条第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるとき又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認することができることに限る。
第百九十五条 所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報を提供しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称、住所及び連絡先
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 請求に係る不動産の所有権の登記名義人と請求人との関係
五 請求に係る不動産の登記記録を検索するために必要な所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
六 請求に係る書面の通数
七 送付の方法により所有不動産記録証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
(請求書類つり込み帳)
第二十七条 請求書類つり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつり込むものとする。
一・二 同上
〔号を加える。〕
三~九 同上
2 〔同上〕
(相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)
第五百八条の二十 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号の提供をしたときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第一号又は第三号イに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができることに限る。
2 相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前条第二項第二号又は第三号ロに掲げる情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができることに限る。
第百九十五条 削除