府省令令和8年2月2日

農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十号
省庁法務省

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農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令

令和8年2月2日|p.9-10

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第二百四条第一項第百九十三条第二項の交付の請求又は第百九十五条第一項の請求船舶登記規則第四十五条第一項の交付の請求
[略]第百九十七条第六項(第百九十九条第五項、第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む)船舶登記規則第四十七条第六項
備考表中の「」の記載は注記である。
第三条(農業用動産抵当登記規則の一部改正)農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(不動産登記規則の準用)第四十条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第三十条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号まで、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ及びロを除く。)、第四十八条(農業用動産の所有者が登記義務者となる抵当権に関する登記(信託法(平成十八年法律第百八号)第三十八条に掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)を申請する場合にあっては、第四十八条第五号を除く。)、第四十九条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第三項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五条第一項、第四項及び第五項を除く。)の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項、第百八十五条第一項第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(不動産登記規則の準用)第四十条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第三十条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号まで、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ及びロを除く。)、第四十八条(農業用動産の所有者が登記義務者となる抵当権に関する登記(信託法(平成十八年法律第百八号)第三十八条に掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)を申請する場合にあっては、第四十八条第五号を除く。)、第四十九条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第三項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五条第一項、第四項及び第五項を除く。)の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項、第百八十五条第一項第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[同上]第二百四条第一項第百九十三条第一項船舶登記規則第四十五条第一項
第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)船舶登記規則第四十七条第六項
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
[略]
第二百三条第一項法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで農業用動産抵当登記令第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項及び第二項
第二百四条第一項第百九十三条第一項の交付の請求又は第百九十五条第一項の請求農業用動産抵当登記規則第三十六条第一項の交付の請求
[略]第百九十七条第六項(第百九十九条第五項、第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む)農業用動産抵当登記規則第三十八条第六項
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(建設機械登記規則の一部改正)
第四条 建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)
第三十五条 [略]読み替える規定読み替えられる字句第三十五条 [同上]読み替える規定読み替えられる字句
第二百三条第一項[略]法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで第二百三条第一項[同上]法第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで
建設機械登記令第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項及び第二項建設機械登記令第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項及び第二項
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定(同法第二条中不動産登記法第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項の改正規定に限る。)の施行の日(令和八年二月二日)から施行する。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
[同上]
第二百三条第一項法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項から第四項まで農業用動産抵当登記令第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項及び第二項
第二百四条第一項第百九十三条第一項農業用動産抵当登記規則第三十六条第一項
[同上]第百九十七条第六項(第百九十九条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)農業用動産抵当登記規則第三十八条第六項
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農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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