府省令令和8年2月2日
船舶登記規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.8
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(船舶登記規則の一部改正)
第二条 船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (不動産登記規則の準用) | ||
| 第四十九条 不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、 | ||
| 第三条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、 | ||
| 第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十 | ||
| 七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号ま | ||
| で、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及 | ||
| び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三 | ||
| 十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く)、第四十 | ||
| 八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第 | ||
| 百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハ | ||
| を除く)、第百六十八条(第一項を除く)、第百六十九条(第一項を除く)、第百七十条、第 | ||
| 百七十五条、第百七十六条(第三項を除く)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一 | ||
| 条(第二項第三号を除く)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及 | ||
| び第四項、第百八十四条から第百八十六条まで、第百八十七条第二号、第百八十八条、第百八 | ||
| 十九条(第一項を除く)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から | ||
| 第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第 | ||
| 二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く)及び第四節(第二百五条 | ||
| 第一項、第四項及び第五項を除く)の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準 | ||
| 用する。この場合において、これらの規定(第三十二条第一項、第六十五条第二項第五号イ、 | ||
| 第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第百八十四条、第百八十五条第 | ||
| 一項第一号イ、第二百二条の四第二項第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む) | ||
| 及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において | ||
| 準用する場合を含む)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替え | ||
| るほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ | ||
| 同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | ||
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| [略] | ||
| 第二百三条第一項 | 法第百十九条第二項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第二百二十一 | 船舶登記令第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項及び第二項 |
| 条第一項から第四項まで | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (不動産登記規則の準用) | ||
| 第四十九条 不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、 | ||
| 第三条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、 | ||
| 第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十 | ||
| 七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号ま | ||
| で、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及 | ||
| び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三 | ||
| 十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く)、第四十 | ||
| 八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第 | ||
| 百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハ | ||
| を除く)、第百六十八条(第一項を除く)、第百六十九条(第一項を除く)、第百七十条、第 | ||
| 百七十五条、第百七十六条(第三項を除く)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一 | ||
| 条(第二項第三号を除く)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及 | ||
| び第四項、第百八十四条から第百八十六条まで、第百八十七条第二号、第百八十八条、第百八 | ||
| 十九条(第一項を除く)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から | ||
| 第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第 | ||
| 二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く)及び第四節(第二百五条 | ||
| 第一項を除く)の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合に | ||
| おいて、これらの規定(第三十二条第一項、第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第 | ||
| 五号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第百八十四条、第百八十五条第一項第一号イ、第二 | ||
| 百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む)及び第二百二条の | ||
| 十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含 | ||
| む)を除く)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の | ||
| 上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ | ||
| る字句に読み替えるものとする。 | ||
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| [同上] | ||
| 第二百三条第一項 | 法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第二百二十一条第一 | 船舶登記令第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項及び第二項 |
| 項から第四項まで |
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