府省令令和8年2月2日

歳入歳出国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号国土交通省令第五号
省庁国土交通省

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歳入歳出国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令

令和8年2月2日|p.2-3

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○財務省令第一号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十三条の規定に基づき、歳入歳出国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二日 財務大臣 片山さつき 歳入歳出国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条(移換手続)改正後第二条[一~四十四略]
四十五 法第百二十三条の十五の規定により、育児休業等給付勘定の剰余金を子ども・子育て支援勘定の子ども・子育て支援資金に属する現金に組み替えるとき[一~四十四 同上] 〔号を加える。〕
四十六 [略]四十五 [同上]
改正前第二条(移換手続)第二条[一~四十四略]
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
○国土交通省令第五号
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定に基づき、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二日
国土交通大臣 金子恭之
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令 国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(事後届出に係る届出書の記載事項) 第十九条の三法第二十三条第一項第七号の 国土交通省令で定める事項は、次のとおり とする。 一権利取得者の国籍等(自然人にあつて は、その国籍の属する国又は出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三 百十九号)第二条第五号ロに規定する地 域をいい、法人にあつては、その設立に 当たつて準拠した法令を制定した国をい う。次号において同じ。)(同法別表第二 の永住者の在留資格を有する者又は日本 国との平和条約に基づき日本の国籍を離 脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特 別永住者にあつてはその旨を含む。次号 イにおいて同じ。) 二権利取得者が法人である場合には、次 に掲げる事項 イその代表者の国籍等 ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に 応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に掲げる 事項 (1)同一の国籍等を有する者がその役 員の過半数を占める場合当該国籍 等 (2)同一の国籍等を有する者がその議 決権の過半数を占める場合当該国 籍等(事後届出に係る届出書の記載事項) 第十九条の三法第二十三条第一項第七号の 国土交通省令で定める事項は、次のとおり とする。 一権利取得者の国籍等(国籍の属する国 又は出入国管理及び難民認定法(昭和二 十六年政令第三百十九号)第二条第五号 ロに規定する地域をいい、同法別表第二 の永住者の在留資格を有する者又は日本 国との平和条約に基づき日本の国籍を離 脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特 別永住者にあつてはその旨を含む。)(法 人にあつては、その設立に当たつて準拠 した法令を制定した国)
二・三(略)(新設)
三・四 (略)
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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歳入歳出国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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