府省令令和8年2月2日

不動産登記規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月2日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第五号
省庁法務省

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不動産登記規則等の一部を改正する省令

令和8年2月2日|p.2

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省令
○法務省令第五号 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第一項並びに第百十九条の二第一項及び第三項、同条第四項において準用する同法第百十九条第四項並びに同法第百二十二条の規定に基づき、不動産登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二日 法務大臣 平口 洋
不動産登記規則等の一部を改正する省令
(不動産登記規則の一部改正) 第一条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
目次
第一章 [略]
第二章 [略]
第一節 登記記録〔第三条の二―第九条〕
[第二節・第四節略]
第三章 [略]
第四章 [略]
第一節 登記事項の証明等に関する請求〔第百九十三条―第百九十五条の四〕
[第二節・第四節略]
[第五章・第六章略]
附則
(地図等の訂正)
第十六条 [略]
[2~4略]
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
[一・二略]
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第百九十五条第四項第一号、第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第二号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
[6~15略]
目次
第一章 [同上]
第二章 [同上]
第一節 登記記録〔第四条―第九条〕
[第二節・第四節同上]
第三章 [同上]
第四章 [同上]
第一節 登記事項の証明等に関する請求〔第百九十三条―第百九十五条〕
[第二節・第四節同上]
[第五章・第六章同上]
附則
(地図等の訂正)
第十六条 [同上]
[2~4同上]
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
[一・二同上]
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
[6~15同上]
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