告示令和8年1月30日

高速自動車国道の大都市近郊区間の指定に関する告示(別添)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.101
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

高速自動車国道の大都市近郊区間の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名高速自動車国道の大都市近郊区間の指定

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高速自動車国道の大都市近郊区間の指定に関する告示(別添)

令和8年1月30日|p.101

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特大車ワ 普通貨物自動車(4車軸以上)普通貨物自動車で、車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。)
カ 連結車両けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ、リ及びヲに該当するものを除く。)
ヨ 大型特殊自動車法第3条の大型特殊自動車
タ 乗合型自動車(その他)乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。)
別添1-2
車種区分自動車の種類定義
普通車イ 軽自動車道路運送車両法(昭和26法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する軽自動車
ロ 小型二輪自動車法第3条に規定する小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの
ハ 小型特殊自動車法第3条に規定する小型特殊自動車
ニ 小型自動車法第3条に規定する小型自動車(ロに該当するものを除く。)をいい、専ら人を運搬する構造のものにあっては、乗車定員が10人以下のもの
ホ 普通乗用自動車法第3条に規定する普通自動車で、専ら人を運搬する構造のもののうち、乗車定員が10人以下のもの
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)法第3条に規定する普通自動車で専ら貨物を運搬する構造のもの(以下「普通貨物自動車」という。)のうち、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので車軸数の合計が3以下のもの又はけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)を連結していないセミトレーラ用トラクタで車軸数の合計が2のもの
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの)法第3条に規定する小型自動車又は普通自動車で、専ら人を運搬する構造のもの(乗車定員10人以下のものを除く。以下「乗合型自動車」という。)のうち、乗車定員が29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの
チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両イ、ロ又はハに該当するけん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)と被けん引自動車との連結車両及びニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車で車軸数が1のものとの連結車両
リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(ヘに該当するものを除く。)、車両の総重量、長さ等が車両制限
大型車5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で、車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期的に運行するもの等)乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち、道路運送法第4条に規定する許可を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者であって当該許可に係る路線を定期に運行するもの及びこれに類するものとして中日本高速道路株式会社が認めたもの及び同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの、並びに車両総重量8トン以上のもののうち、乗車定員が29人以下で、かつ車両の長さが9メートル未満のもの
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両ニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車で車軸数の合計が2以上のものとの連結車両、ヘ又はトに該当するけん引自動車と被けん引自動車で車軸数が1のものとの連結車両及びリ又はヌに該当するけん引自動車で車軸数の合計が2のものと被けん引自動車で車軸数が1のものとの連結車両
特大車ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)普通貨物自動車で車軸数の合計が4以上のもの(リに該当するものを除く。)
ワ 大型特殊自動車法第3条に規定する大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)乗合型自動車で乗車定員が30人以上のもの又は車両総重量8トン以上のもの(ヌに該当するものを除く。)
ヨ 連結車両(その他)けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヌ又はルに該当するものを除く。)
別添2
大都市近郊区間
路 線 名区 間
第一東海自動車道東京インターチェンジから厚木インターチェンジまで
第二東海自動車道横浜名古屋線海老名南ジャンクションから厚木南インターチェンジまで
中央自動車道富士吉田線高井戸インターチェンジから八王子インターチェンジまで
東名ジャンクションから中央ジャンクションまで
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高速自動車国道の大都市近郊区間の指定に関する告示(別添) - 第101頁
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