| 車種区分 | 自動車の種類 | 定義 |
|---|
| 普通車 | イ 軽自動車 | 道路運送車両法(昭和26法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する軽自動車 |
| ロ 小型二輪自動車 | 法第3条に規定する小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの |
| ハ 小型特殊自動車 | 法第3条に規定する小型特殊自動車 |
| ニ 小型自動車 | 法第3条に規定する小型自動車(ロに該当するものを除く。)をいい、専ら人を運搬する構造のものにあっては、乗車定員が10人以下のもの |
| ホ 普通乗用自動車 | 法第3条に規定する普通自動車で、専ら人を運搬する構造のもののうち、乗車定員が10人以下のもの |
| ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの) | 法第3条に規定する普通自動車で専ら貨物を運搬する構造のもの(以下「普通貨物自動車」という。)のうち、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので車軸数の合計が3以下のもの又はけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)を連結していないセミトレーラ用トラクタで車軸数の合計が2のもの |
| ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの) | 法第3条に規定する小型自動車又は普通自動車で、専ら人を運搬する構造のもの(乗車定員10人以下のものを除く。以下「乗合型自動車」という。)のうち、乗車定員が29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの |
| チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両 | イ、ロ又はハに該当するけん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)と被けん引自動車との連結車両及びニ又はホに該当するけん引自動車と被けん引自動車で車軸数が1のものとの連結車両 |
| リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量 | 普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(ヘに該当するものを除く。)、車両の総重量、長さ等が車両制限 |