告示令和8年1月30日
中日本高速道路株式会社深夜割引等に関する告示(号外第21号)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.97 - p.100
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AI要点
中日本高速道路株式会社が管理する高速道路(中部縦貫自動車道等)の料金の額、徴収期間及び割引制度
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中日本高速道路株式会社深夜割引等に関する告示(号外第21号)
令和8年1月30日|p.97-100
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(ロ) イ(ロ)のみの要件に該当する自動車
$$100- (L_1+L_2-1,000) \times W \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が100-Wを下回る場合は100-Wとする。
注 上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
(ハ) イ(イ)かつイ(ロ)の要件に該当する自動車
$$100-((L_1-L'_1) \times W+L'_1 \times W'_1+(L_2-1,000) \times W'_2) \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が100-W'2を下回る場合は100-W'2とする。
注 上記式においてL1、L'1、L2、W、W'1、W'2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L'1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W'1:20
W'2:L1とL'1が同一である場合は20、L1がL'1より大きい場合は30
ハ 適用する期間
中日本高速道路株式会社が別に定める期間とする。
② 深夜割引(コーポレート契約)経過措置
イ 割引をする自動車
⑲イに掲げる自動車のうち、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件に該当する自動車。
(イ) 経過措置時間帯に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を流出する自動車。
(ロ) 走行距離が1,000キロメートルを超える自動車。
ロ 割引率等
本割引適用後の料金の額は、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次により算出した率(ただし、距離対象外区間は80パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金制区間又は別添6に掲げる高速道路の別に乗じて算出した額とし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。(ただし、料金の額から10円を差し引いた額を上限とする。)
(イ) イ(イ)のみの要件に該当する自動車
$$100-((L_1-L'_1) \times W+L'_1 \times W') \div L_2$$ (単位:パーセント)
注 上記式においてL1、L'1、L2、W、W'は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L'1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W':20
(ロ) イ(ロ)のみの要件に該当する自動車
$$100- (L_1+L_2-1,000) \times W \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が100-Wを下回る場合は100-Wとする。
注 上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
(ハ) イ(イ)かつイ(ロ)の要件に該当する自動車
$$100-((L_1-L'_1) \times W+L'_1 \times W'_1+(L_2-1,000) \times W'_2) \div L_2$$ (単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が、100-W'2を下回る場合は100-W'2とする。
注 上記式においてL1、L'1、L2、W、W'1、W'2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L'1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W'1:20
W'2:L1とL'1が同一である場合は20、L1がL'1より大きい場合は30
ハ 適用する期間
中日本高速道路株式会社が別に定める期間とする。
② 割引相互間の適用関係
イ 割引相互間の重複適用関係
①から③まで及び⑥から⑪までに定める割引相互間の重複適用関係は別添7のとおりとする。
ロ 重複適用無しと定めた割引の適用方法
別添7において重複適用無しと定めた割引のうち2以上の割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
ハ ⑱及び⑳の割引相互間における重複適用関係
⑱と⑳の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑱は適用しないものとする。
ニ ⑲及び㉑の割引相互間における重複適用関係
⑲と㉑の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑲は適用しないものとする。
ホ ④と①、③、⑥、⑧から⑮まで、⑰、⑱又は⑳の割引相互間における重複適用関係
(イ) ④と①、⑧又は⑫から⑭までは、重複して各々の割引を当該自動車に適用する。
(ロ) ④と③、⑥、⑨から⑪まで、⑮、⑰、⑱又は⑳の割引適用要件に該当する自動車の場合、④の割引は適用しないものとする。ただし、次の算式により算出した額が正の数となる場合は、これを中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
$$A-B$$
注 上記式において、A、Bは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A:⑨、⑩又は⑪の割引を適用した額
B:④ロの(イ)から(ハ)により算出した額
ヘ ⑤と②、③、⑥、⑧から⑭まで、⑯、⑲又は㉑の割引相互間における重複適用関係
(イ) ⑤と⑧又は⑫から⑭までの割引適用要件に該当する自動車の場合、⑧又は⑫から⑭までの割引適用後に、⑤の割引を適用する。
(ロ) ⑤と②の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引適用後に、次式により算出した額に②の割引を適用する。
$A - (A-B) \times 2$
注 上記式において、A、Bは、それぞれ次の値を表すものとする。
A:(1)に定める料金の額(ただし、⑨又は⑩の割引適用要件に該当する自動車の場合は、当該割引を適用した額とする。)。
B:月間適用回数(コーポレート契約)が10回以上の場合における、⑤ロの(イ)から(ハ)で算出した料金の額
(ハ) ⑤と⑯の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引適用後に、⑯の割引を適用する。
(ニ) ⑤と③、⑥、⑲又は㉑の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引は適用しないものとする。
(ホ) ⑤と⑨から⑪までの割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
ト ⑱又は⑳と①、⑥から⑮まで又は⑰の割引相互間における重複適用関係
(イ) ⑱又は⑳と①、⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又は⑫から⑭までは、重複して各々の割引を当該自動車に適用する。なお、⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又は⑫から⑭までについては、⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又は⑫から⑭までの割引適用後に、⑱又は⑳の割引を適用する。
(ロ) ⑱又は⑳と⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨から⑪まで、⑮又は⑰の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑱又は⑳は適用しないものとする。ただし、次の算式により算出した額が正の数となる場合は、これを中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
$A - B$
注 上記式において、A、Bは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A:⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨、⑩又は⑪の割引を適用した額
B:深夜割引後の料金の額又は経過措置後の料金の額
チ ⑲又は㉑と②、⑥から⑭まで又は⑯の割引相互間における重複適用関係
(イ) ⑲又は㉑と⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又は⑫から⑭までは、重複して各々の割引を当該自動車に適用する。なお、⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又は⑫から⑭までについては、⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又は⑫から⑭までの割引適用後に、⑲又は㉑の割引を適用する。
(ロ) ⑲又は㉑と②又は⑯は、重複して各々の割引を当該自動車に適用し、⑲又は㉑の割引適用後に、②又は⑯の割引を適用する。
(ハ) ⑲又は㉑と⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨、⑩又は⑪の割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
㉓ 中央自動車道富士吉田線等の料金算定の特例
中央自動車道富士吉田線の国立府中インターチェンジから八王子ジャンクションまでの間が介在する場合の対距離制区間のうち、平成28年3月31日以前に供用されている区間について、
1.(1)①(ハ二)Bを除く。)に定める方法で、かつ③又は⑥に定める方法により算出した平成28年4月1日時点の割引適用後の額が、平成28年3月31日時点の割引適用後の料金の額を超える場合には、平成28年3月31日時点の割引方法により算出した後の額を適用するものとする。ただし、1.(1)①(ハ二) B(A)による措置が適用される場合に限る。
㉔ 企画割引
貸付料の支払いに支障のない範囲内で、かつ公正妥当なものである場合には、以下のとおり割引を実施することができる。
イ 割引をする自動車
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適宜設定する。
ロ 割引率等
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて割引率、割引額又は料金の額を適宜設定する。
ハ 実施する期間
実施する期間を個々の企画割引毎に適宜設定する。
二 適用区間
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。
ホ 事前の届出
個々の企画割引毎に上記イからニまでの詳細について、事前に届け出るものとする。
(3) 高速道路における社会実験への料金適用についての特別措置
高速道路において社会実験として、以下のとおり料金割引が実施できるものとする。
イ 割引をする自動車
高速道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車とする。
ロ 割引率
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて割引率又は料金の額を適宜設定する。
ハ 実施する期間
実施する期間を限定する。
二 適用区間
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて適用区間を限定する。
ホ 事前の届出
個々の社会実験毎に上記イからニまでの詳細について、事前に届け出るものとする。
(4) ETC車以外の自動車が、スマートインターチェンジを除き、ETC車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジの入口又は出口を通行する場合の料金の額及び割引制度の適用方法
① ETC車以外の自動車が、スマートインターチェンジを除き、ETC車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジの入口又は出口を通行する場合に適用する料金の額及び割引制度は、(1)に定める方法により算出したETC車以外の自動車に適用する料金の額及び(2)に定める割引制度のうちETC車以外の自動車に適用する割引制度とする。
② ①の料金の額等を適用するインターチェンジ及び期間は、事前に届け出るものとする。
(5) 中日本高速道路株式会社が管理する高速道路と他の会社が管理する高速道路を連続して通行する場合の料金の額及び割引制度の適用方法
対距離制区間と他の会社が管理する高速自動車国道の対距離制区間を連続して通行する場合の料金の額は、(1)①イ(ハイ) Aに定めるキロ程と他の会社が管理する高速自動車国道のキロ程を通算し、当該区間の1キロメートル当たりの料金の額を適用し、当該通行を1回の利用としたうえで、また、(1)①ロ(i)又は②イ(ロ)について、東日本高速道路株式会社が管理する区間と中日本高速道路株式会社が管理する区間を連続して通行する場合の料金は、当該通行を1回の利用としたうえで、高速道路を管理する各会社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度を適用して算出するものとする。
(6) その他
インターチェンジ等の名称に変更がある場合には、事前に届け出るものとする。
(7) 料金の徴収期間
平成18年4月1日から令和54年3月22日までとする。
2. 一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に係る料金の額及び徴収期間
(1) 料金の徴収対象路線
| 路線名 | 道路名 | 料金の徴収期間 |
| 一般国道158号 | 中部縦貫自動車道(安房峠道路) | 高山市(平湯インターチェンジから松本市(中ノ湯インターチェンジ)まで |
(2) 料金の額
1回の通行に係る料金の額は、次表の額(単位:円)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率とその率に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じた率との合算値に1を加算した値を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。
| 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
| 571.429 | 714.286 | 857.143 | 1,190.477 | 1,952.381 |
注) 上記の自動車の種類は、別添1-1のとおりとする。
(3) 割引制度
① マイレージ割引
イ 割引をする自動車
ETCクレジットカード又はETCパーソナルカード(中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための中日本高速道路株式会社への登録がなされている場合に限る。)を使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車(ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行する自動車に限る。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能になった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす)。
ロ 割引率等
(イ) ポイントの付与
料金の額10円毎に1ポイントを中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより付与するものとする。
(ロ) ポイントによる割引
中日本高速道路株式会社が別に定める期間内にカード毎に付与されたポイントの累計数(中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより他の会社等が一のカードに付与したポイントと合算して計算する。)に応じて、次表に掲げる額を還元する。
| ポイントの累計数 | 還元額 |
| 1,000ポイント | 500円分 |
| 3,000ポイント | 2,500円分 |
| 5,000ポイント | 5,000円分 |
(ハ) 弾力的なポイントの付与及び割引
(イ)及び(ロ)に定めるほか、貸付料の支払いに支障のない範囲内で、弾力的にポイントを付与し又はポイントによる割引を変更する場合には、事前に届け出るものとする。
ハ その他
本割引は、中日本高速道路株式会社が別に定める日から適用する。
② 乗合型自動車回数券割引
イ 割引をする自動車
当該回数券により、道路運送法の定めに基づく乗合旅客の運送を行うために本道路を通行する別添1-1ルに定める乗合型自動車。
ロ 割引率
割引率は30パーセントとする。
③ 障害者割引
イ 割引をする自動車
手帳に、以下の(イ)又は(ロ)の要件を満たすものとして、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。
(イ) 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、中日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
(ロ) 手帳の交付を受けている者のうち、重度障害者が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、中日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
なお、上記自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の納付を行おうとする場合は、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードと車載器とともに使用する場合に限る。
ロ 割引率
割引率は50パーセント以下とする。
④ 割引相互間の適用関係
イ ①及び③に定める割引相互間の重複適用関係は別添9のとおりとする。
ロ 重複適用無しと定めた割引の適用方法
別添9において重複適用無しと定めた割引のうち2以上の割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
⑤ 企画割引
本道路の料金について、貸付料の支払いに支障のない範囲内で、以下のとおり割引を実施することができる。
イ 割引をする自動車
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適宜設定する。
ロ 割引率等
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて割引率、割引額又は料金の額を適宜設定する。
ハ 実施する期間
実施する期間を個々の企画割引毎に適宜設定する。
ニ 適用区間
個々の企画割引毎に企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。
ホ 事前の届出
個々の企画割引毎に上記イからニまでの詳細について、事前に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に届け出るものとする。
(4) 有料道路の料金に係る社会実験に関する割引
本道路において社会実験として、以下のとおり料金割引又は料金設定が実施できるものとする。
イ 割引をする自動車
本道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車とする。
ロ 割引率
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて割引率又は料金の額を適宜設定する。
ハ 実施する期間
実施する期間を限定する。
ニ 適用区間
個々の社会実験毎に実験内容に合わせて適用区間を限定する。
ホ 事前の届出
個々の社会実験毎に上記イからニまでの詳細について、事前に届け出るものとする。
(5) 料金の徴収期間
平成18年4月1日から令和31年3月30日までとする。
別添1-1
| 車種区分 | 自動車の種類 | 定義 |
| 軽自動車等 | イ 軽自動車 | 道路運送車両法(昭和26法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車 |
| ロ 小型特殊自動車 | 法第3条の小型特殊自動車 | |
| ハ 小型二輪自動車 | 法第3条の小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの |
| 普通車 | ニ 小型自動車 | 法第3条の小型自動車で、人の運送の用に供するものにあっては、乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。) |
| ホ 普通乗用自動車 | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの | |
| へ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 | けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち、イないしハに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で、被けん引自動車の車軸数が1のもの | |
| 中型車 | ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) | 法第3条の普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸) |
| チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で、乗車定員が29人以下であり、かつ車両総重量8トン未満のもの | |
| リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 | イないしハに該当するけん引自動車と、被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 | |
| 大型車 | ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で3車軸以下及び車両総重量25トン以下で4車軸) | 普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該当するものを除く。)、車両の総重量、長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で、車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸) |
| ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) | 乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者であって当該許可に係る路線を定期的に運行するもの及びこれに類するものとして中日本高速道路株式会社が認めたもの及び同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの、並びに車両総重量8トン以上のもののうち、乗車定員が29人以下で、かつ車両の長さが9メートル未満のもの | |
| ヲ けん引自動車が普通車、中型車または大型車(2車軸)である連結車両 | ニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 |
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