⑦ 東京外環自動車道迂回利用割引
イ 割引をする自動車
次表の(A)に掲げる道路、(B)に掲げる東京外環自動車道の区間及び(C)に掲げる首都高速道路株式会社が管理する道路を連続して通行し、ハに定める首都高速道路株式会社の入口、出口又は東京高速道路株式会社が管理する道路の接続部(以下この項において「対象出入口等」という。)を入口又は出口として通行するETC車(ただし、新倉PAで転回する場合を除く。)。
なお、首都高速道路株式会社が管理する道路を通行するETC車が、東京高速道路株式会社が管理する道路を連続して通行し、更に連続して首都高速道路株式会社が管理する道路を通行する場合は、これを1回の通行とみなすものとする。
| (A) | (B) | (C) |
| 1 | 中央自動車道富士吉田線 | 東名ジャンクションから中央ジャンクションまで | 都道首都高速3号線 |
| 2 | 第一東海自動車道 | 東名ジャンクションから中央ジャンクションまで | 都道首都高速4号線 |
| 3 | 東日本高速道路株式会社が管理する関越自動車道新潟線 | 東名ジャンクションから大泉インターチェンジまで | 都道首都高速3号線 |
ロ 割引額等
(イ) イの表中(3を除く。)(B)に掲げる東京外環自動車道のインターチェンジ相互間当該インターチェンジ相互間の料金の額を減じるものとする。
(ロ) イの表中3(B)に掲げる東京外環自動車道のインターチェンジ相互間当該インターチェンジ相互間の割引後の料金の額は中央ジャンクションと大泉インターチェンジ相互間の料金の額とする。
ハ 対象出入口等
首都高速道路株式会社が管理する都道首都高速1号線の宝町入口又は出口(以下「出入口」という。)及び京橋出入口から銀座出入口までの各出入口並びに都道首都高速2号線の汐留出入口及び芝公園出入口並びに都道首都高速2号分岐線の飯倉出入口並びに都道首都高速3号線の霞が関出入口並びに都道首都高速4号線の丸の内出入口から常盤橋出入口までの各出入口、神田橋出入口、北の丸出入口及び代官町出入口並びに都道首都高速4号分岐線の江戸橋出入口及び呉服橋出入口並びに首都高速道路株式会社が管理する道路と東京高速道路株式会社の管理する道路の接続部。