告示令和8年1月30日

高速自動車国道通行料金に関する休日割引の規定(国土交通省告示)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.79 - p.80
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

新湘南バイパス等の休日割引における料金算定の特例及び適用除外日の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名新湘南バイパス等の休日割引における料金算定の特例及び適用除外日の指定

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高速自動車国道通行料金に関する休日割引の規定(国土交通省告示)

令和8年1月30日|p.79-80

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⑥ 休日割引
イ 割引をする自動車
休日(ただし、二に掲げる日を除く。)に高速国道、新湘南バイパス(走行する区間に新湘南バイパスの藤沢インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合を除く。以下⑥において同じ。)又は別添6のうちA若しくはDに掲げる高速道路を通行する(大都市近郊区間のみの通行、東京外環自動車道又は名古屋環状2号線の通行を除く)ETC車のうち、軽自動車等又は普通車。
ロ 割引率等
(イ) 普通区間等
割引率は30パーセントとし、対距離制区間(大都市近郊区間を除く。)、区間料金制区間、新湘南バイパス並びに別添6のうちA、Dに掲げる高速道路の通行料金に適用する。ただし、(ロ)を適用する場合は除く。
なお、本割引適用後の料金の額は対距離制区間(大都市近郊区間を除く。)、区間料金制区間、新湘南バイパス又は別添6のうちA、Dに掲げる各高速道路の別に算出することとし、それぞれの割引後の算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、次式により算出した額とし、当該算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
$X \times Y \div (Y + Z) \times (1 - W \div 100) + X \times Z \div (Y + Z)$
注 上記式においてW、X、Y、Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。
W : 30
X : 新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y : 新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z : 首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
(ロ) 対距離区間の一部に大都市近郊区間を含む区間
対距離区間の一部に大都市近郊区間を含む場合の本割引適用後の料金の額は、下記の計算式により算出された額とする。
$(a \times ((LR + L'1R'1 + L'2R'2) \times (1 - W \div 100) + L'3R'3) + 150 \times (1 - W \div 100)) \times t + P \times (1 - W \div 100) + P'$
ただし、上記式において、$(a \times ((LR + L'1R'1 + L'2R'2) \times (1 - W \div 100) + L'3R'3) + 150 \times (1 - W \div 100)) \times t$ 又は $P \times (1 - W \div 100)$ の別に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
注 上記式においてa、L、L’1、L’2、L’3、P、P’、R、R’1、R’2、R’3、W及びtは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a : 対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値(ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。対距離制区間が400キロメートルを超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、0.6を加算した値。対距離制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、0.55を加算した値。対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、0.5を加算した値)。
L : 普通区間 ((1)①イ(ロイ) Bに定める区間を除く) のキロ程(単位:キロメートル)
L’1 : 恵那山特別区間又は飛騨特別区間のキロ程(単位:キロメートル)
L’2 : (1)①イ(ロイ) Bに定める区間のキロ程(単位:キロメートル)
L’3 : 大都市近郊区間のキロ程(単位:キロメートル)
P : 別添6のうちA又はFに掲げる高速道路の料金の額(単位:円)
P’ : 別添6のうちBC及びEに掲げる高速道路の料金の額(単位:円)
R : 普通区間 ((1)①イ(ロイ) Bに定める区間を除く) の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
R’1 : 恵那山特別区間又は飛騨特別区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
R’2 : (1)①イ(ロイ) Bに定める区間の料金の額(単位:円)
R’3 : 大都市近郊区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
W : 30
t : 消費税率
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、上記式の $P \times (1 - W \div 100) + P'$ を次式に読み替えるものとする。
$X \times Y \div (Y + Z) \times (1 - W \div 100) + X \times Z \div (Y + Z)$
注 上記式においてX、Y、Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X : 新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y : 新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z : 首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
ハ 新湘南バイパス等の料金算定の特例
休日割引における、次表の(A)に掲げる新湘南バイパスの各インターチェンジと高速国道又は首都圏中央連絡自動車道の各インターチェンジ相互間の料金の額は、イ及びロの規定にかかわらず次表の額(単位:円)に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。
インターチェンジ相互間
(A)
額(単位:円)(B)
軽自動車等普通車中型車大型車特大車
藤沢から寒川北まで342,593444,444
藤沢から海老名まで537,037
藤沢から横浜町田まで824,074
藤沢から横浜青葉まで981,481
藤沢から東名川崎まで1,111,111
藤沢から東京まで1,287,037
藤沢から厚木まで518,519
茅ヶ崎西から海老名まで398,148509,259
茅ヶ崎西から圏央厚木まで537,037
茅ヶ崎西から横浜町田まで685,185870,370
茅ヶ崎西から横浜青葉まで842,5931,064,815
茅ヶ崎西から東名川崎まで972,2221,231,481
茅ヶ崎西から東京まで1,148,1481,453,704
茅ヶ崎西から厚木まで379,630481,481
二 適用除外日
令和8年2月21日から令和8年2月23日及び令和8年3月20日から令和8年3月22日までの休日には、本割引を適用しない。
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高速自動車国道通行料金に関する休日割引の規定(国土交通省告示) - 第79頁
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