告示令和8年1月30日
中日本高速道路株式会社割引制度に関する告示(マイレージ割引・大口・多頻度割引)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.78
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AI要点
高速自動車国道通行料金の割引適用基準
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中日本高速道路株式会社割引制度に関する告示(マイレージ割引・大口・多頻度割引)
令和8年1月30日|p.73-78
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(2) 割引制度
① マイレージ割引
イ 割引をする自動車
ETCクレジットカード又はETCパーソナルカード(中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための中日本高速道路株式会社への登録がなされている場合に限る。)を使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車(ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行する自動車に限る。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能になった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。)
ロ 割引率等
(イ) ポイントの付与
料金の額10円毎に1ポイントを中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより付与するものとする。
(ロ) ポイントによる割引
中日本高速道路株式会社が別に定める期間内にカード毎に付与されたポイントの累計数(中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより他の会社等が一のカードに付与したポイントと合算して計算する。)に応じて、次表に掲げる額を還元する。
| ポイントの累計数 | 還元額 |
| 1,000ポイント | 500円分 |
| 3,000ポイント | 2,500円分 |
| 5,000ポイント | 5,000円分 |
(ハ) 弾力的なポイントの付与及び割引
(イ)及び(ロ)に定めるほか、貸付料の支払いに支障のない範囲内で、弾力的にポイントを付与し又はポイントによる割引を変更する場合には、事前に届け出るものとする。
② 大口・多頻度割引
イ 割引をする自動車
ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車(ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行する自動車(新湘南バイパス、首都圏中央連絡自動車道及び伊勢湾岸道路においては、ETC2.0車)に限る。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。)。
上記にいう「ETC2.0車」は、ETC車のうち、一般財団法人ITSサービス高度化機構が定めるETC2.0車載器DSRC部使用規程第1条に規定する車載器DSRC部を使用し、国土交通省、6会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下「国等」という。)が定める車載器のID付きプローブ情報の利用及び取り扱い方針(以下「方針」という。)に基づき、国等に方針1.(1)に規定する車載器のID付きプローブ情報の提供を行う自動車をいう(以下同じ。)。
ロ 割引率
(イ) 車両単位割引
イ) 高速国道
コーポレート契約に基づく利用者の自動車1台毎の月間利用額(東日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社(以下「2会社」という。)が管理する高速自動車国道における自動車1台毎の月間利用額と合算して計算する。)に対し、次表の割引率を適用する。
| 月間利用額 | 割引率 |
| 5千円を超え、1万円までの部分 | 10パーセント |
| 1万円を超え、3万円までの部分 | 20パーセント |
| 3万円を超える部分 | 30パーセント |
ただし、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間(平成29年1月1日から平成31年3月31日までの間はETC2.0車に、平成31年4月1日からから令和8年3月31日までの間は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第11号について事業用と区別又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0車(以下「事業用ETC2.0車」という。)に限る。)については、次表の割引率を適用する。
| 月間利用額 | 割引率 |
| 5千円を超え、1万円までの部分 | 20パーセント |
| 1万円を超え、3万円までの部分 | 30パーセント |
| 3万円を超える部分 | 40パーセント |
口) 新湘南バイパス及び首都圏中央連絡自動車道
コーポレート契約に基づく利用者の自動車1台毎の月間利用額(東日本高速道路株式会社が管理する京葉道路、横浜横須賀道路のうち釜利谷ジャンクションから戸塚インターチェンジまでの区間及び一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(横浜市から藤沢市まで)、一般国道126号(千葉東金道路)のうち松尾横芝インターチェンジから東金インターチェンジまでの区間、東京湾横断・木更津東金道路のうち東金インターチェンジから木更津ジャンクションまでの区間及び浮島インターチェンジから木更津金田インターチェンジまでの区間並びに一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(あきる野市から山武市まで(あきる野インターチェンジを含む))(以下「京葉道路等」という。)における自動車1台毎の月間利用額と合算して計算する。)に対し、次表の割引率を適用する。
| 月間利用額 | 割引率 |
| 5千円を超え、1万円までの部分 | 10パーセント |
| 1万円を超え、3万円までの部分 | 20パーセント |
| 3万円を超える部分 | 30パーセント |
ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間(平成31年4月1日から令和8年3月31日までの間は事業用ETC2.0車に限る。)について、次表の割引率を適用する。
| 月間利用額 | 割引率 |
| 5千円を超え、1万円までの部分 | 20パーセント |
| 1万円を超え、3万円までの部分 | 30パーセント |
| 3万円を超える部分 | 40パーセント |
ハ) 伊勢湾岸道路
コーポレート契約に基づく利用者の自動車1台毎の月間利用額に対し、次表の割引率を適用する。
| 月間利用額 | 割引率 |
| 5千円を超え、2万円までの部分 | 6.9パーセント |
| 2万円を超える部分 | 13.8パーセント |
ただし、甲インターチェンジから乙インターチェンジまでの経路に、名古屋高速道路公社が管理する名古屋市道高速分岐2号、名古屋市道高速分岐3号、名古屋市道高速2号(東片端ジャンクションから鶴舞南ジャンクションまでの間)、愛知県道高速名古屋新宝線(山王ジャンクションから名駅入口までの間)又は愛知県道高速名古屋朝日線(明道町ジャンクションから名駅入口までの間)が介在しない場合は、次表の割引率を適用する。
| 月間利用額 | 割引率 |
| 5千円を超え、2万円までの部分 | 11.9パーセント |
| 2万円を超える部分 | 18.8パーセント |
(ロ) 契約単位割引
イ) 高速国道
コーポレート契約に基づく利用者の月間利用額(2会社が管理する高速自動車国道の月間利用額と合算して計算する。)の合計が500万円を超え、かつ、利用者の自動車1台当たりの月間平均利用額(2会社が管理する高速自動車国道の自動車1台毎の月間利用額と合算して計算する。)が3万円を超える場合にあっては、利用者の月間利用額の合計に対し、10パーセントの割引を行う。
ロ) 新湘南バイパス及び首都圏中央連絡自動車道
コーポレート契約に基づく利用者の月間利用額(京葉道路等の月間利用額と合算して計算する。)の合計が500万円を超え、かつ、利用者の自動車1台当たりの月間平均利用額(京葉道路等の1台毎の月間利用額と合算して計算する。)が3万円を超える場合にあっては、利用者の月間利用額の合計に対し、5パーセントの割引を行う。
③ 深夜割引
イ 割引をする自動車
午前0時から午前4時までの間に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を通行するETC車。
ロ 割引率等
割引率は30パーセントとし、高速国道及び別添6に掲げる高速道路の通行料金に適用する。
なお、本割引適用後の料金の額は対距離制区間、区間料金制区間又は別添6に掲げる各高速道路の別に算出することとし、それぞれの割引後の算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ハ 適用する期間
中日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までとする。
④ 平日朝夕割引(マイレージ登録)
イ 割引をする自動車
①イに掲げる自動車のうち、高速国道又は別添6のうちA、D若しくはF(新湘南バイパスの各インターチェンジ相互間を通行する場合を除く。以下④において同じ。)に掲げる高速道路を通行(大都市近郊区間のみの通行又は東京外環自動車道の通行を除く。)し、かつ、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に定める休日(以下「休日」という。)以外の日(以下「平日」という。)の午前6時から午前9時までの間又は平日の午後5時から午後8時までの間に料金所を通行する自動車。
ただし、本割引(2会社及び中日本高速道路株式会社が別に定める者が適用する本割引を含む。)の適用を受けた後、当該割引の適用を受けた一の時間帯(午前6時から午前9時までの間又は午後5時から午後8時までの間をいう。)に、再度当該割引の適用を受けた同一のカードを使用して料金所を通行する場合を除く。
なお、次表に掲げる場合についての本割引の適用回数は1回とし、二以上の場合に該当し得るときは合わせて1回とする。
| 連続して通行する甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、愛知県道高速名古屋小牧線若しくは愛知県道高速清須一宮線(ただし、名古屋高速道路公社が管理する他の道路を含み、かつ、⑧に定める割引が適用されない場合を除く。)、区間料金制区間、西湘バイパス、東富士五湖道路又は小田原厚木道路を含む場合。 |
| 第一東海自動車道と東富士五湖道路を、第一東海自動車道の御殿場インターチェンジと東富士五湖道路の須走インターチェンジを経由し連続して通行する場合。 |
| 東海北陸自動車道と一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))(以下「安房峠道路」という。)を、東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェンジを経由し連続して通行する場合(安房峠道路に平日朝夕割引が適用される場合に限る。)。 |
| 中央自動車道長野線と安房峠道路を、中央自動車道長野線の松本インターチェンジを経由し連続して通行する場合(安房峠道路に平日朝夕割引が適用される場合に限る。)。 |
ロ 割引率等
料金の額から、カード毎の月間適用回数(2会社及び中日本高速道路株式会社が別に定める者が一のカードに適用する本割引の適用回数と合算して計算する。以下「月間適用回数」という。)並びに普通区間、(1)①イ(ロイ) Bに定める区間、恵那山特別区間及び飛騨特別区間のキロ程と別添6のうちA又はFに掲げる各高速道路のキロ程とを合算したキロ程(以下「平日朝夕割引適用区間のキロ程」という。なお、距離の算出に当たっては、別添3に定めるインターチェンジ相互間のキロ程及び別添5に定める一般有料道路のキロ程を用いるものとする。以下同じ。)等に応じて、次により算出した額を差し引いた額を中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。ただし、月間適用回数が4回以下の場合を除く。
(イ) 平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートル以内の区間等
対距離制区間、名古屋環状2号線又は別添6のうちA、D若しくはFに掲げる各高速道路の別に、次式の率を乗じて算出することとし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。ただし、(ロ)又は(ハ)を適用する場合を除く。
$100-W$ (単位:パーセント)
注) 上記式においてWは、次の数値を表すものとする。
W:月間適用回数が5回から9回までの場合は30。月間適用回数が10回以上の場合は50。
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、次式により算出した額とし、当該算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
$X \times Y \div (Y+Z) \times (1-W \div 100) + X \times Z \div (Y+Z)$
注) 上記式においてX、Y、Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z:首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
上記X、Y、Zは、(1)②イ(ロハ)の規定に関わらず、次表の額(単位:円)に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする(以下④から⑥までにおいて同じ)。
| 軽自動車等 | 普通車 | ||||||
| 寒川北 | 海老名南ジャンクション | 寒川北 | 海老名南ジャンクション | ||||
| 茅ヶ崎ジャンクション | 120.442 | 186.566 | 茅ヶ崎ジャンクション | 150.552 | 233.208 | ||
| 茅ヶ崎西 | 41.328 | 208.334 | 227.894 | 茅ヶ崎西 | 51.660 | 328.704 | 284.868 |
| 茅ヶ崎海岸 | 64.944 | 282.408 | 251.510 | 茅ヶ崎海岸 | 81.180 | 381.732 | 314.388 |
| 大磯 | 173.184 | 443.626 | 359.750 | 大磯 | 216.480 | 517.032 | 449.688 |
| 中型車 | 大型車 | ||||||
| 寒川北 | 海老名南ジャンクション | 寒川北 | 海老名南ジャンクション | ||||
| 茅ヶ崎ジャンクション | 180.662 | 279.850 | 茅ヶ崎ジャンクション | 248.411 | 384.793 | ||
| 茅ヶ崎西 | 61.992 | 347.223 | 341.842 | 茅ヶ崎西 | 85.239 | 467.593 | 470.032 |
| 茅ヶ崎海岸 | 97.416 | 428.078 | 377.266 | 茅ヶ崎海岸 | 133.947 | 532.358 | 518.740 |
| 大磯 | 259.776 | 590.438 | 539.626 | 大磯 | 357.192 | 755.603 | 741.985 |
| 特大車 | |||||||
| 寒川北 | 海老名南ジャンクション | ||||||
| 茅ヶ崎ジャンクション | 414.018 | 641.322 | |||||
| 茅ヶ崎西 | 142.065 | 706.083 | 783.387 | ||||
| 茅ヶ崎海岸 | 223.245 | 787.263 | 864.567 | ||||
| 大磯 | 595.320 | 1159.338 | 1236.642 | ||||
(ロ) 平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートルを超える区間
対距離制区間又は別添6のうちA若しくはFに掲げる各高速道路の別に、次式の率を乗じて算出することとし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。ただし、(ハ)を適用する場合を除く。
$(L+L'1+L'2+L'3-W) \div (L+L'1+L'2+L'3) \times 100$ (単位:パーセント)
注) 上記式においてL、L’1、L’2、L’3及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L:普通区間((1)①イ(ロイ) Bに定める区間を除く)のキロ程(単位:キロメートル)
L’1:恵那山特別区間又は飛騨特別区間のキロ程(単位:キロメートル)
L’2:(1)①イ(ロイ) Bに定める区間のキロ程(単位:キロメートル)
L’3:別添6のうちA又はFに掲げる高速道路のキロ程(単位:キロメートル)
W:月間適用回数が5回から9回までの場合は30。月間適用回数が10回以上の場合は50。
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、次式により算出した額とし、当該算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
$X \times Y \div (Y+Z) \times (L+L'1+L'2+L'3-W) \div (L+L'1+L'2+L'3) + X \times Z \div (Y+Z)$
X:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z:首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
(ハ) 対距離制区間の一部に大都市近郊区間を含む区間
イ) 平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートル以内の区間
対距離制区間の一部に大都市近郊区間が含まれ、かつ、平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートル以内である場合は、下記の計算式により算出する。ただし、上記による算出額が、(イ)に定めるところにより(この場合、ただし書きは適用しない。)算出した額を下回る場合には、(イ)の定めにより算出した額とする。
$$(a \times ((LR + L'1R'1 + L'2R'2) \times (1 - W \div 100) + L'3R'3) + 150 \times (1 - W \div 100)) \times t + P \times (1 - W \div 100) + P'$$
ただし、上記式において、(a×((LR+L'1R'1+L'2R'2) × (1-W÷100) +L'3R'3) +150× (1-W÷100))×t又はP× (1-W÷100) の別に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
注) 上記式においてa、L、L'1、L'2、L'3、P、P'、R、R'1、R'2、R'3、W及びtは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a:対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。
L:普通区間((1)①イ(ロ)イ) Bに定める区間を除く)のキロ程(単位:キロメートル)
L'1:恵那山特別区間又は飛騨特別区間のキロ程(単位:キロメートル)
L'2:(1)①イ(ロ)イ) Bに定める区間のキロ程(単位:キロメートル)
L'3:大都市近郊区間のキロ程(単位:キロメートル)
P:別添6のうちA又はFに掲げる高速道路の料金の額(単位:円)
P':別添6のうちB、C及びEに掲げる高速道路の料金の額(単位:円)
R:普通区間((1)①イ(ロ)イ) Bに定める区間を除く)の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
R'1:恵那山特別区間又は飛騨特別区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
R'2:(1)①イ(ロ)イ) Bに定める区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
R'3:大都市近郊区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
W:月間適用回数が5回から9回までの場合は30。月間適用回数が10回以上の場合は50。
t:消費税率
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、上記式のP× (1-W÷100) +P'を次式に読み替えるものとする。
$$X \times Y \div (Y + Z) \times (1 - W \div 100) + X \times Z \div (Y + Z)$$
注) 上記式においてX、Y、Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z:首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
ロ) 平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートルを超える区間
対距離制区間の一部に大都市近郊区間が含まれ、かつ、平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートルを超える場合は、下記の計算式により算出する。ただし、上記による算出額が、(ロ)に定めるところにより(この場合、ただし書きは適用しない。)算出した額を下回る場合には、(ロ)の定めにより算出した額とする。
$$(a \times ((LR + L'1R'1 + L'2R'2) \times d + L'3R'3) + 150 \times d) \times t + P \times d + P'$$
ただし、上記式において、(a×((LR+L'1R'1+L'2R'2)×d+L'3R'3) +150×d) ×t又はP×dの別に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
注) 上記式においてa、d、L、L'1、L'2、L'3、P、P'、R、R'1、R'2、R'3及びtは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a:対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値
(ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、0.75を加算した値。対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、0.7を加算した値。対距離制区間が400キロメートルを超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、0.6を加算した値。対距離制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、0.55を加算した値。対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、0.5を加算した値。)。
d:(ロ)に定める計算式により算出した値を100で除した値。
L:普通区間((1)①イ(ロ)イ) Bに定める区間を除く)のキロ程(単位:キロメートル)。
L'1:恵那山特別区間又は飛騨特別区間のキロ程(単位:キロメートル)。
L'2:(1)①イ(ロ)イ) Bに定める区間のキロ程(単位:キロメートル)。
L'3:大都市近郊区間のキロ程(単位:キロメートル)。
P:別添6のうちA又はFに掲げる高速道路の料金の額(単位:円)
P':別添6のうちB、C及びEに掲げる高速道路の料金の額(単位:円)
R:普通区間((1)①イ(ロ)イ) Bに定める区間を除く)の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)。
R'1:恵那山特別区間又は飛騨特別区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)。
R'2:(1)①イ(ロイ) Bに定める区間1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)。
R'3:大都市近郊区間の1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)。
t:消費税率
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、上記式のP×d+P'を次式に読み替えるものとする。
$X \times Y \div (Y + Z) \times d + X \times Z \div (Y + Z)$
注) 上記式においてX、Y、Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z:首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
⑤ 平日朝夕割引(コーポレート契約)
イ 割引をする自動車
②イに掲げる自動車のうち、高速国道又は別添6のうちA、D若しくはF(新湘南バイパスの各インターチェンジ相互間を通行する場合を除く。以下⑤において同じ。)に掲げる高速道路を通行(大都市近郊区間のみの通行又は東京外環自動車道の通行を除く。)し、かつ、平日の午前6時から午前9時までの間又は平日の午後5時から午後8時までの間に料金所を通行する自動車。
ただし、本割引(2会社及び中日本高速道路株式会社が別に定める者が適用する本割引を含む。)の適用を受けた後、当該割引の適用を受けた一の時間帯(午前6時から午前9時までの間又は午後5時から午後8時までの間をいう。)に、再度当該割引の適用を受けた同一のカードを使用して料金所を通行する場合を除く。
なお、④イの表に掲げる場合(ただし「平日朝夕割引」を「平日朝夕割引(コーポレート契約)」と読み替えるものとする。)についての本割引の適用回数は1回とし、二以上の場合に該当し得るときは合わせて1回とする。
ロ 割引率等
本割引適用後の料金の額は、カード毎の月間適用回数(2会社及び中日本高速道路株式会社が別に定める者が一のカードに適用する本割引の適用回数と合算して計算する。以下「月間適用回数(コーポレート契約)」という。)及び平日朝夕割引適用区間のキロ程等に応じて、次のとおり算出する。
(イ) 平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートル以内の区間等
対距離制区間、名古屋環状2号線又は別添6のうちA、D若しくはFに掲げる各高速道路の別に、次式の率を乗じて算出することとし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。ただし、(ロ)又は(ハ)を適用する場合を除く。
$100 - W$ (単位:パーセント)
注) 上記式においてWは、次の数値を表すものとする。
W:月間適用回数(コーポレート契約)が1回から4回までの場合は0。月間適用回数(コーポレート契約)が5回から9回までの場合は30。月間適用回数(コーポレート契約)が10回以上の場合は50。
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、次式により算出した額とし、当該算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
$X \times Y \div (Y + Z) \times (1 - W \div 100) + X \times Z \div (Y + Z)$
注) 上記式においてX、Y、Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z:首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
(ロ) 平日朝夕割引適用区間のキロ程が100キロメートルを超える区間
対距離制区間又は別添6のうちA若しくはFに掲げる各高速道路の別に、次式の率を乗じて算出することとし、それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。ただし、(ハ)を適用する場合を除く。
$(L + L'1 + L'2 + L'3 - W) \div (L + L'1 + L'2 + L'3) \times 100$ (単位:パーセント)
注) 上記式においてL、L'1、L'2及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L:普通区間((1)①イ(ロイ) Bに定める区間を除く)のキロ程(単位:キロメートル)
L'1:恵那山特別区間又は飛騨特別区間のキロ程(単位:キロメートル)
L'2:(1)①イ(ロイ) Bに定める区間のキロ程(単位:キロメートル)
L'3:別添6のうちA又はFに掲げる高速道路のキロ程(単位:キロメートル)
W:月間適用回数(コーポレート契約)が1回から4回までの場合は0。月間適用回数(コーポレート契約)が5回から9回までの場合は30。月間適用回数(コーポレート契約)が10回以上の場合は50。
ただし、走行する区間に新湘南バイパスの茅ヶ崎西インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の寒川南インターチェンジまでの間が介在する場合は、別添6のうちFに掲げる高速道路においてのみ、次式により算出した額とし、当該算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
$X \times Y \div (Y + Z) \times (L + L'1 + L'2 + L'3 - W) \div (L + L'1 + L'2 + L'3) + X \times Z \div (Y + Z)$
注) 上記式においてX、Y、Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Y:新湘南バイパスの大磯インターチェンジから首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
Z:首都圏中央連絡自動車道の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまでの間のうち走行区間に該当する区間の料金の額(単位:円)
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