告示令和8年1月30日
高速自動車国道の料金に関する告示(消費税転嫁措置及び複数経路の特例)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.69 - p.72
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AI要点
高速道路通行料金の算出特例
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高速自動車国道の料金に関する告示(消費税転嫁措置及び複数経路の特例)
令和8年1月30日|p.69-72
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③ 消費税及び地方消費税の転嫁にかかる料金調整措置
イ 対距離制区間の消費税率を乗じた額が10,000円を超える場合には、①イ(ハ)又は②への規定にかかわらず、対距離制区間の消費税率を乗じた額を切り捨てにより、100円単位の端数処理を行った額を適用するものとする。
ロ 別添4の(A)に掲げるインターチェンジ相互間又は②ロ、ハ、ニ若しくはホに掲げる高速道路のうち、令和元年9月30日以前に供用されている区間について、①イ(ハ二)、①ロ又は②に定める方法により算出した料金の額と、令和元年9月30日時点の料金の額(以下「従前の額」という。)との差額が20円以上となる場合には、従前の額を1.08で除した額に消費税率を乗じ、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額を上限とする。
④ 料金算定の特例
イ 複数経路の場合
(イ) インターチェンジ相互間の経路が複数ある場合の料金の額は、複数経路のうち最も短い経路のキロ程と他の経路のキロ程を比べ、2倍を超える経路(以下「倍超経路」という。)を走行した場合には走行経路に基づき①、②及び③に定める方法により算出した額とし、2倍以内の経路を走行した場合には各経路毎に算出した額(②⑥、⑨、⑪又は⑬に定める割引が適用される場合は、当該割引適用後の料金の額)のうち最も低い額とする。
なお、各経路毎の距離比は、別添3及び別添5に定めるキロ程により算出するものとする。
(ロ) 甲インターチェンジと乙インターチェンジの間(東京外環自動車道又は首都高速道路株式会社が管理する道路が介在する場合を含む。また、ここでいう甲インターチェンジ及び乙インターチェンジは東京外環自動車道及び首都高速道路株式会社が管理する道路のインターチェンジを含まない。以下(ロ)において同じ。)に、次表の(A)に掲げる接続部相互間を経由し東京外環自動車道を連続して通行することが可能な経路(ただし、首都高速道路株式会社が管理する道路を通行する場合を除く。)(以下「東京外環自動車道経路」という。)又は次表の(B)に掲げる接続部相互間を経由し首都高速道路株式会社が管理する道路を連続して通行することが可能な経路(以下「首都高速道路経路」という。)があり通行する場合(ETC車に限る。ただし、新倉PAで転回する場合を除く。)における甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の料金の額のうち次のイ)からハ)までに該当する場合の料金の額は、その定める方法により適用した額とする。ただし、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間において重複する地点を走行した場合及び甲インターチェンジと(A)若しくは(B)に掲げる接続部の間又は(A)若しくは(B)に掲げる接続部と乙インターチェンジの間における倍超経路を走行した場合並びに甲インターチェンジと乙インターチェンジの間(東京外環自動車道及び首都高速道路株式会社が管理する道路が介在する場合を除く)において倍超経路を走行した場合を除く。また、東京外環自動車道経路を走行した場合は、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間における首都圏中央連絡自動車道等経路(東京外環自動車道経路及び首都高速道路経路以外の経路をいう。以下同じ。)のうち首都圏中央連絡自動車道を含む経路の中でキロ程の最も短い経路が倍超経路となる場合を除く。
なお、イ)からハ)までに掲げる、首都圏中央連絡自動車道等経路の料金の額、東京外環自動車道経路の料金の額、首都高速道路経路の料金の額は、次のとおり算出した料金の額をいう。
首都圏中央連絡自動車道等経路の料金の額:
①、②、③及び④イ(イ)及び(ハ)に定める方法により算出(②③から⑥まで、⑨から⑪まで又は⑬で定める割引が適用される場合は、当該割引を適用し算出)した、甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額とする。
東京外環自動車道経路の料金の額:
①、②、③及び④イ(イ)及び(ハ)に定める方法により算出(②③から⑥まで、⑨から⑪まで又は⑬で定める割引が適用される場合は、当該割引を適用し算出)した、当該経路における甲インターチェンジと(A)に掲げる接続部相互間の1回の通行に係る料金の額、①ロ(イ)に定める料金の額及び(A)に掲げる接続部と乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額を合算した額とする。
首都高速道路経路の料金の額:
①、②、③及び④イ(イ)及び(ハ)に定める方法により算出(②③から⑥まで、⑨から⑪まで又は⑬で定める割引が適用される場合は、当該割引を適用し算出)した、当該経路における甲インターチェンジと(B)に掲げる接続部相互間の1回の通行に係る料金の額並びに①ロ(イ)に定める料金の額並びに首都高速道路株式会社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度(この場合、適用する割引制度は、上限料金の引下げに係る割引及び深夜割引(ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める日以降からは上限料金の引下げに係る割引に限る。)に限る。)を適用して算出した額並びに(B)に掲げる接続部と乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額を合算した額とする。
| (A) |
| 東京外環自動車道と中央自動車道富士吉田線との接続部 |
| 東京外環自動車道と第一東海自動車道との接続部 |
| 東京外環自動車道と東日本高速道路株式会社が管理する東北縦貫自動車道弘前線との接続部 |
| 東京外環自動車道と東日本高速道路株式会社が管理する関越自動車道新潟線との接続部 |
| 東京外環自動車道と東日本高速道路株式会社が管理する常磐自動車道との接続部 |
| 東京外環自動車道と東日本高速道路株式会社が管理する東関東自動車道水戸線との接続部 |
| 東京外環自動車道と東日本高速道路株式会社が管理する東埼玉道路との接続部 |
| (B) |
| 中央自動車道富士吉田線と都道首都高速4号線との接続部 |
| 第一東海自動車道と都道首都高速3号線との接続部 |
| 東京外環自動車道と埼玉県道高速板橋戸田線との接続部 |
| 東京外環自動車道及び東日本高速道路株式会社が管理する東北縦貫自動車道弘前線と埼玉県道高速葛飾川口線との接続部 |
| 東京外環自動車道及び東日本高速道路株式会社が管理する常磐自動車道と埼玉県道高速足立三郷線との接続部 |
| 東京外環自動車道及び東日本高速道路株式会社が管理する東関東自動車道水戸線と千葉県道高速湾岸線との接続部 |
| 京葉道路と都道首都高速7号線との接続部(ただし、京葉道路のうち京葉ジャンクションから宮野木ジャンクションまでの区間の一部又は全部を通行する場合を除く。) |
イ) 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち首都圏中央連絡自動車道等経路の料金の額が最も低い額となる場合
首都圏中央連絡自動車道等経路の料金の額を東京外環自動車道経路の料金の額に適用するものとする。
ロ) 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち東京外環自動車道経路が最も低い額となる場合
東京外環自動車道経路の料金の額を首都圏中央連絡自動車道等経路の料金の額に適用するものとする。
ハ) 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち首都高速道路経路が最も低い額となる場合
首都高速道路経路の料金の額を首都圏中央連絡自動車道等経路の料金の額及び東京外環自動車道経路の料金の額に適用するものとする。
ニ 次のイ)からハ)のいずれかに該当する場合における料金の額は、以下のとおり算出するものとする。
なお、料金の額の算出にあたっては、②③から⑥まで、⑨から⑪まで又は⑬で定める割引が適用される場合は、当該割引を適用して算出するものとし、名古屋高速道路公社が管理する道路の料金の額は、名古屋高速道路公社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第13条に基づく国土交通大臣の認可を受けた料金の額及び割引制度(以下「名古屋高速道路料金の額」という。)を適用して(ただし、適用する割引制度は、ETC夜間割引に限る。以下ハにおいて同じ。)算出するものとする。ただし、甲インターチェンジと次表の(A)に掲げる接続部の間、(A)に掲げる接続部と乙インターチェンジの間又は(A)に掲げる接続部相互間における倍超経路を走行した場合を除く。また、甲インターチェンジと乙インターチェンジの間における倍超経路を走行した場合は、走行経路に基づき①、②及び③に定める方法により算出した額とする。(各経路毎の距離比は別添3及び別添5に定めるキロ程により算出するものとする。)
イ) 甲インターチェンジ及び乙インターチェンジが名古屋環状2号線、第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南インターチェンジから東海インターチェンジまでの区間、伊勢湾岸道路の東海インターチェンジから飛島インターチェンジまでの区間又は名古屋高速道路公社が管理する道路のインターチェンジを含まない場合
甲インターチェンジと乙インターチェンジの間(名古屋環状2号線又は名古屋高速道路公社が管理する道路が介在する場合を含む。以下ハにおいて同じ。)に、(A)に掲げる接続部相互間を経由し名古屋環状2号線(ただし、当該経路に名古屋高速道路公社が管理する道路を含む場合は、次表の(B)に掲げる道路を除く。)を連続して通行することが可能な経路(以下「名古屋環状2号線等経路i」という。以下イ)において同じ。)又は(A)に掲げる接続部相互間を経由し名古屋高速道路公社が管理する道路(ただし、(B)に掲げる道路を経路に含む場合に限る。)を連続して通行することが可能な経路(以下「名古屋高速道路都心部経路i」という。以下イ)において同じ。)があり、中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより通行する場合(ETC車に限る。)(以下ハにおいて同じ。)における甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の料金の額のうち次のAからCまでのいずれかに該当する場合の料金の額は、その定める方法により適用した額とする。
なお、AからCまでに掲げる、東海環状自動車道等経路i(名古屋環状2号線等経路i及び名古屋高速道路都心部経路i以外の経路をいう。以下同じ。)の料金の額、名古屋環状2号線等経路iの料金の額及び名古屋高速道路都心部経路iの料金の額は、次のとおり算出した料金の額をいう。
東海環状自動車道等経路iの料金の額:
①、②、③、④イ(イ)及びロに定める方法により算出した、甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額とする。
名古屋環状2号線等経路iの料金の額及び名古屋高速道路都心部経路iの料金の額:
①、②、③、④イ(イ)及びロに定める方法により算出した甲インターチェンジと(A)に掲げる接続部相互間及び(A)に掲げる接続部と乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額(ただし、名古屋環状2号線及び名古屋高速道路公社が管理する道路における料金の額は除く。)、①ロロに定める料金の額、名古屋高速道路料金の額(ただし、A及びBの定める方法による料金の額の算出にあたっては、ETC夜間割引は適用しない。)を合算した額とする。
A 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち名古屋環状2号線等経路iの料金の額が最も低い額となる場合、名古屋環状2号線等経路iの料金の額を東海環状自動車道等経路iの料金の額に適用するものとする。
B 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち名古屋高速道路都心部経路iの料金の額が最も低い額となる場合、名古屋高速道路都心部経路iの料金の額を東海環状自動車道等経路iの料金の額に適用するものとする。
C 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち、(C)に掲げる道路の内外を、同一の接続部を経由し通行する名古屋高速道路都心部経路i及び名古屋環状2号線等経路iの料金の額を比較し、名古屋高速道路都心部経路iの料金の額を名古屋環状2号線等経路iの料金の額が上回る場合、名古屋環状2号線等経路iの料金の額に名古屋高速道路都心部経路iの料金の額を適用するものとする。
ロ) 甲インターチェンジ又は乙インターチェンジが名古屋環状2号線、第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南インターチェンジから東海インターチェンジまでの区間、伊勢湾岸道路の東海インターチェンジから飛島インターチェンジまでの区間又は名古屋高速道路公社が管理する道路のインターチェンジを含む場合
甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、(A')に掲げる接続部等を経由し名古屋環状2号線(ただし、当該経路に名古屋高速道路公社が管理する道路を含む場合は、次表の(B)に掲げる道路を除く。)を連続して通行することが可能な経路(以下「名古屋環状2号線等経路ii」という。以下ロ)において同じ。)、(A')に掲げる接続部等を経由し名古屋高速道路公社が管理する道路(ただし、(B)に掲げる道路を経路に含む場合に限る。)を連続して通行することが可能な経路(以下「名古屋高速道路都心部経路ii」という。以下ロ)において同じ。)又は(A')に掲げる接続部等を経由する経路(ただし、名古屋環状2号線又は名古屋高速道路公社が管理する道路を経路に含む場合を除く。以下「伊勢湾岸道路等経路」という。以下ロ)において同じ。)がある場合における甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の料金の額のうち次のAに該当する場合の料金の額は、その定める方法により適用した額とする。
なお、Aに掲げる、名古屋環状2号線等経路iiの料金の額、名古屋高速道路都心部経路iiの料金の額及び伊勢湾岸道路等経路の料金の額は次のとおり算出した料金の額をいう。
また、ロ)における料金の額の算出にあたって、(C)に掲げる道路のうち(D)各項に掲げるインターチェンジについては、同一のインターチェンジとして取扱う(以下、ロ)及びハ)において同じ)。
名古屋環状2号線等経路ii及び名古屋高速道路都心部経路iiの料金の額:
①、②、③、④イ(イ)及びロに定める方法により算出した甲インターチェンジと(A')に掲げる接続部等相互間及び(A')に掲げる接続部等と乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額(ただし、名古屋環状2号線及び名古屋高速道路公社が管理する道路における料金の額は除く。)、①ロ(ロ)に定める料金の額、名古屋高速道路料金の額を合算した額とする。
伊勢湾岸道路等経路の料金の額:
①、②、③、④イ(イ)及びロに定める方法により算出した、甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額とする。
A 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち、(C)に掲げる道路の内外を、同一の(A')に掲げる接続部等を経由し通行する名古屋高速道路都心部経路iiの料金の額、名古屋環状2号線等経路iiの料金の額及び伊勢湾岸道路等経路の料金の額を比較し、名古屋高速道路都心部経路iiの料金の額を名古屋環状2号線等経路iiの料金の額又は伊勢湾岸道路等経路の料金の額が上回る場合、名古屋環状2号線等経路iiの料金の額又は伊勢湾岸道路等経路の料金の額に名古屋高速道路都心部経路iiの料金の額を適用するものとする。
ハ) 甲インターチェンジ及び乙インターチェンジが名古屋環状2号線、第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南インターチェンジから東海インターチェンジまでの区間、伊勢湾岸道路の東海インターチェンジから飛島インターチェンジまでの区間又は名古屋高速道路公社が管理する道路のインターチェンジである場合
甲インターチェンジと乙インターチェンジの間に、(C)に掲げる道路(ただし、当該経路に名古屋高速道路公社が管理する道路を含む場合は、(B)に掲げる道路を除く。)のみを経由する経路(以下「名古屋環状2号線等経路iii」という。以下ハ)において同じ。)又は(C)に掲げる道路(ただし、(B)に掲げる道路を経路に含む場合に限る。)のみを経由する経路(以下「名古屋高速道路都心部経路iii」という。以下ハ)において同じ。)がある場合における甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の料金の額のうち次のAに該当する場合の料金の額は、その定める方法により適用した額とする。
なお、Aに掲げる、名古屋環状2号線等経路iiiの料金の額及び名古屋高速道路都心部経路iiiの料金の額は、次のとおり算出した料金の額をいう。
名古屋環状2号線等経路iii及び名古屋高速道路都心部経路iiiの料金の額:
①、②、③、④イ(イ)及びロに定める方法により算出した甲インターチェンジと(A)に掲げる接続部相互間及び(A)に掲げる接続部と乙インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額(ただし、名古屋環状2号線及び名古屋高速道路公社が管理する道路における料金の額は除く。)、①ロ(ロ)に定める料金の額、名古屋高速道路料金の額を合算した額とする。
A 甲インターチェンジと乙インターチェンジ相互間の複数経路のうち名古屋高速道路都心部経路iiiの料金の額と名古屋環状2号線等経路iiiの料金の額を比較し、名古屋高速道路都心部経路iiiの料金の額を名古屋環状2号線等経路iiiの料金の額が上回る場合名古屋環状2号線等経路iiiの料金の額に名古屋高速道路都心部経路iiiの料金の額を適用するものとする。
| (A) |
| 中央自動車道西宮線と愛知県道高速清須一宮線との接続部 |
| 中央自動車道西宮線と愛知県道高速名古屋小牧線との接続部 |
| 第一東海自動車道と名古屋環状2号線との接続部 |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線と名古屋環状2号線又は名古屋市道高速2号との接続部 |
| 近畿自動車道名古屋神戸線と名古屋環状2号線との接続部 |
| 近畿自動車道名古屋亀山線と名古屋環状2号線又は名古屋市道高速1号との接続部 |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線と愛知県道高速名古屋新宝線との接続部 |
| (A') |
| 中央自動車道西宮線と愛知県道高速清須一宮線との接続部 |
| 中央自動車道西宮線と愛知県道高速名古屋小牧線との接続部 |
| 第一東海自動車道と名古屋環状2号線との接続部 |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線と名古屋環状2号線又は名古屋市道高速2号との接続部並びに名古屋南ジャンクション |
| 近畿自動車道名古屋神戸線と名古屋環状2号線との接続部又は飛島ジャンクション |
| 近畿自動車道名古屋亀山線と名古屋環状2号線又は名古屋市道高速1号との接続部 |
| 第二東海自動車道横浜名古屋線と愛知県道高速名古屋新宝線との接続部 |
| (B) |
| 愛知県道高速名古屋朝日線 |
| 名古屋市道高速分岐2号 |
| 名古屋市道高速分岐3号 |
| 名古屋市道高速2号 |
| 愛知県道高速名古屋新宝線 |
| 名古屋市道高速1号 |
| 名古屋市道高速1号四谷高針線 |
| (C) | |||
| 名古屋環状2号線 | |||
| 第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南ジャンクションから東海ジャンクションまでの区間 | |||
| 伊勢湾岸道路 | |||
| 名古屋高速道路公社が管理する道路 | |||
| (D) | |||
| 1 | 千音寺南インターチェンジ | 大治南インターチェンジ | 名古屋高速道路公社が管理する千音寺入口・出口 |
| 2 | 大治北インターチェンジ | 甚目寺南インターチェンジ | — |
| 3 | 甚目寺北インターチェンジ | 清洲西インターチェンジ | — |
| 4 | 清洲東第一インターチェンジ | 清洲東第二インターチェンジ | 名古屋高速道路公社が管理する清須入口・出口 |
| 5 | 平田インターチェンジ | 山田西インターチェンジ(清洲ジャンクション方面への通行を除く) | — |
| 6 | 山田東インターチェンジ(楠ジャンクション方面からの通行を除く) | 楠インターチェンジ | 名古屋高速道路公社が管理する楠入口・出口 |
| 7 | 松河戸インターチェンジ | 小幡インターチェンジ | — |
| 8 | 大森インターチェンジ | 引山インターチェンジ | — |
| 9 | 上社インターチェンジ | 上社南インターチェンジ | — |
| 10 | 名古屋南インターチェンジ | — | 名古屋高速道路公社が管理する名四国道連絡路入口・出口 |
| 11 | 東海インターチェンジ | — | 名古屋高速道路公社が管理する東海新宝入口・出口 |
ロ 周回走行の場合
ループ内の周回走行が確定した場合の料金の額は、次の計算式により算出するものとする。
(A+P)×C
注 この式において、A、P、Cは、それぞれ次の値を表すものとする。
A:①イ(ハ) Cのキロ程に基づき①及び③に定める方法により算出した額(単位:円)
P:伊勢湾岸道路、首都圏中央連絡自動車道又は東海環状自動車道の料金の額(単位:円)
C:周回走行回数
⑤ 料金調整
イ 通行止めに伴う料金調整
対距離制区間、新湘南バイパス(ETC車で新湘南バイパスと首都圏中央連絡自動車道(茅ヶ崎市から海老名市門沢橋まで)を連続して走行する場合に限る。)、東京外環自動車道(ETC車に限る。)、名古屋環状2号線(ETC車に限る。)、伊勢湾岸道路、首都圏中央連
絡自動車道及び東海環状自動車道において、最初に流入したインターチェンジをAインターチェンジ、通行止めによって連続した利用が不可能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出インターチェンジをBインターチェンジ、途中流出後、当該迂回路の終点となる再流入インターチェンジをCインターチェンジ、再流入した後の最終流出インターチェンジをDインターチェンジとし、通行止めによって連続した利用が不可能となったことを理由としてA、B、C各インターチェンジの走行により迂回走行した自動車が、順方向に走行し、Dインターチェンジにおいて通行止めによる迂回走行の事実を示した場合の料金の額については、再流入後に利用したCインターチェンジからDインターチェンジまでの区間の料金の額について、全車種を対象として、次の算式により算出する額に料金調整する(料金調整後の料金の額が0円を下回る場合には、当該CインターチェンジからDインターチェンジまでの区間の料金については徴収しないものとして取扱う。以下同じ。)。
$AD-(BD-CD)-AB$
ただし、通行止めによって連続した利用が不可能となったことを理由として、本来利用を意図していた路線の最終流出インターチェンジでの流出を行う代わりに、AインターチェンジからBインターチェンジ区間の走行方向の逆方向に存在するジャンクションでのみ接続される、本来利用を意図していた路線の代替路線を走行し、当該代替路線における最終流出インターチェンジ(以下「D'インターチェンジ」という。)において流出を行う場合は、全車種を対象として、次の算式により算出する額に料金調整する。
$|AD'-BD'|+CD'-AB$
(注1)上記の算式において、AB、AD、BD、CD、AD'、BD'はそれぞれ次の数値を表すものとする。
AB:AインターチェンジからBインターチェンジまでの区間について、①、②、③、④及び⑤により算出した料金の額(単位:円)
AD:AインターチェンジからDインターチェンジまでの区間について、①、②、③、④及び⑤により算出した料金の額(単位:円)
BD:BインターチェンジからDインターチェンジまでの区間について、①、②、③、④及び⑤により算出した料金の額(単位:円)
CD:CインターチェンジからDインターチェンジまでの区間について、①、②、③、④及び⑤により算出した料金の額(単位:円)
AD':AインターチェンジからD'インターチェンジまでの区間について、①、②、③、④及び⑤により算出した料金の額(単位:円)
BD':BインターチェンジからD'インターチェンジまでの区間について、①、②、③、④及び⑤により算出した料金の額(単位:円)
CD':CインターチェンジからD'インターチェンジまでの区間について、①、②、③、④及び⑤により算出した料金の額(単位:円)
(注2) AD-(BD-CD)-ABによる料金調整において、BD<CDとなる場合については、AD-ABにより算出した額により料金調整を行う。
ロ 特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整
高速国道及び一般有料道路の特定区間における特定更新等工事、集中工事等を実施するにあたり、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項第8号に定める道路資産の貸付料(以下「貸付料」という。)の支払いに支障のない範囲内で、交通の分散等を目的として並行する高速国道及び一般有料道路、並びに特定区間を迂回するために途中流出し、再流入した場合の料金を調整するときには、料金の調整を行う自動車、料金調整額及び実施期間等について事前に届け出るものとする。
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