告示令和8年1月30日
東北地方整備局公示(3件)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.130 - p.131
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道路の占用制限区域の指定
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○九州地方整備局告示第十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日
九州地方整備局長 垣下禎裕
路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
三 号 日置市伊集院町下神殿字井手元一五六五番七地内 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
供用開始の期日 令和八年一月三十日
東北地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日
東北地方整備局長 西村拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四十五号
(三) 占用を制限する区域
区 域 備 考
宮古市津軽石第四地割五八番二から同市津軽石第三地割九九番一まで 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
(四) 制限の対象とする占用物件 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年一月三十一日
(七) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局三陸国道事務所
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日
九州地方整備局長 垣下禎裕
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 三号
(三) 占用を制限する区域
区 域 備 考
日置市伊集院町下神殿字井手元一五六五番七地内 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
(四) 制限の対象とする占用物件 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年一月三十一日
(七) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
○九州地方整備局告示第十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日
九州地方整備局長 垣下禎裕
路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所
三 号 日置市伊集院町下神殿字井手元一五六五番七地内 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
供用開始の期日 令和八年一月三十日
東北地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日
東北地方整備局長 西村拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四十五号
(三) 占用を制限する区域
区 域 備 考
宮古市津軽石第四地割五八番二から同市津軽石第三地割九九番一まで 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
(四) 制限の対象とする占用物件 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年一月三十一日
(七) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局三陸国道事務所
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年一月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年一月三十日
九州地方整備局長 垣下禎裕
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 三号
(三) 占用を制限する区域
区 域 備 考
日置市伊集院町下神殿字井手元一五六五番七地内 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
(四) 制限の対象とする占用物件 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年一月三十一日
(七) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
九州地方整備局公示
河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の規定により堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について協議が成立したので、同条第2項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、九州地方整備局及び同局遠賀川河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
令和8年1月30日 九州地方整備局長 垣下 禎裕
1 河川の名称 遠賀川水系遠賀川、笹尾川及び黒川
2 河川管理施設の名称又は種類 遠賀川左右岸堤防、笹尾川左右岸堤防、黒川右岸堤防
3 河川管理施設の位置 福岡県中間市大字下大隈字村前1138番地先から同県同市同大字同字1164番地先まで、福岡県中間市土手ノ内二丁目2317番2地先から同県同市土手ノ内二丁目247番42地先まで、福岡県中間市中鶴一丁目7543番84地先から同県同市中鶴一丁目7543番118地先まで、福岡県中間市土手ノ内一丁目394番11地先から同県同市土手ノ内一丁目381番2地先まで、福岡県中間市大字中間字稲荷郷3975番1地先から同県同市土手ノ内二丁目2317番2地先まで、福岡県中間市土手ノ内一丁目374番17地先から同県同市土手ノ内一丁目293番12地先まで、福岡県中間市中間二丁目3899番11地先から同県同市中尾二丁目2108番16地先まで、福岡県中間市中尾二丁目2108番16地先から同県同市中尾二丁目2108番16地先まで
4 管理を行う者の氏名及び住所
氏名 道路管理者 中間市長 福田 浩
住所 福岡県中間市中間一丁目1番1号
5 管理の内容
(1) 道路専用施設(路面(路盤の部分を含む。)、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。)の新設(道路の附属物に係るものに限る。)、改築、維持又は修繕
(2) 路肩に接する法面で、当該路肩から法長1メートルまでの範囲内の維持及び法面の除草
(3) 原則として道路専用施設に係る災害復旧
6 管理の期間 令和8年1月9日から道路の存続する日まで
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