告示令和8年1月30日

海上保安庁告示第五号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.127
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AI要点

海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正

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海上保安庁告示第五号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正)

令和8年1月30日|p.127

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○海上保安庁告示第五号 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項を実施するため、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年一月三十日 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
字井口 一二六九番二 五十二号 一二六八番二 五十三号及び五十 四号
○国土交通省告示第二百四十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月三十日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 家奥川
二 砂防法第二条の土地の表示 岡山県苫田郡鏡野町富西谷の区域内の土地の うち、次の一点から二十一点までを順次結んだ 線及び一点と二十一点を結んだ線に囲まれた土 地の区域
北緯東経
135°09′53.5395″133°50′16.1697″
235°09′53.4797″133°50′15.9400″
335°09′53.0407″133°50′13.8549″
435°09′52.5298″133°50′13.5544″
535°09′52.6614″133°50′13.4587″
635°09′53.3803″133°50′12.5519″
735°09′53.8350″133°50′11.9295″
835°09′54.1755″133°50′10.9663″
935°09′54.2008″133°50′10.6884″
1035°09′54.1439″133°50′10.2960″
1135°09′54.3744″133°50′10.1579″
1235°09′54.7196″133°50′10.4089″
1335°09′54.7518″133°50′10.6754″
1435°09′54.2995″133°50′12.2467″
1535°09′54.1628″133°50′12.6054″
1635°09′54.1412″133°50′13.2273″
1735°09′54.4046″133°50′13.2316″
1835°09′55.0510″133°50′13.7606″
1935°09′54.7938″133°50′14.9724″
2035°09′54.2983″133°50′15.8877″
2135°09′53.8158″133°50′16.3991″
海上保安庁長官 瀬口良夫
改正後
別表(第一条関係)
種別番号型式国籍記号及
び登録番号
(略)(略)(略)(略)
中型飛行機(最大着陸重
量2,500kgを超え20,000kg
以下のもの)
MA871テキストロン・アビエーション式
B300C型
JA871B
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
改正前
別表(第一条関係)
種別番号型式国籍記号及
び登録番号
(略)(略)(略)(略)
中型飛行機(最大着陸重
量2,500kgを超え20,000kg
以下のもの)
MA871テキストロン・アビエーション式
B300C型
JA871B
MA951サーブ・スカニア式SAAB340B
JA8951
MA952JA8952
(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
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海上保安庁告示第五号(海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部改正) - 第127頁
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