告示令和8年1月30日

国土交通省告示第二百四十一号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.127
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第二百四十一号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月30日|p.127

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○国土交通省告示第二百四十一号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月三十日 国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 勝山谷川
二 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から七十四 号までを順次結んだ線及び標柱一号と七十四号 を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十九 年建設省告示第六百十七号で指定した同号八に 掲げる土地の区域を除く。) 滋賀県米原市伊吹 字十郎ヶ谷
三〇〇番一号及び二号字宮ノ上二〇〇五番十八号及び十九号
三〇六番二三号及び四号二〇〇四番二十号及び二十一
三〇三番二五号二〇〇一番
二八八番二六号から八号まで二〇〇三番二十二号
三〇七番七十三号及び七十二十三号、二十四
四号字岡ノ上一九四八番号から六十二号ま
三七二番三
三七二番四九号一九五六番二十五号から三十
三七一番二十号字岡越一九五九番七号まで
三六八番二十一号から十三号一九四三番二三十八号から四十
まで字上ノ岡一九四四番二四号まで
一九四五番三五十号
二二八五番三五十五号
二二八四番二五十六号
二三四八番二五十七号
五十八号
六十号
六十二号から七十
二号まで
六十五号から六十
七号まで
四十五号
四十六号
四十七号
四十八号から五十
一号まで
滋賀県米原市上野 字桂口
○海上保安庁告示第五号 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第四条第三項を実施するため、海上保安庁の航空機の番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年一月三十日 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
字井口 一二六九番二 五十二号 一二六八番二 五十三号及び五十 四号
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国土交通省告示第二百四十一号(砂防法第二条の土地の指定) - 第127頁
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