告示令和8年1月30日

国土交通省告示第二百三十九号(砂防法第二条の土地の指定:山梨県上野原市)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.126
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第二百三十九号(砂防法第二条の土地の指定:山梨県上野原市)

令和8年1月30日|p.126

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○国土交通省告示第二百三十九号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月三十日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 棚入川 二 砂防法第二条の土地の表示 山梨県上野原市秋山の区域内の土地のうち、 次の一点から七点までを順次結んだ線及び一点 と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和 四十年建設省告示第千二百四十八号で指定した 棚入川及び支川に掲げる土地の区域を除く。)
北緯東経
135°33′55.3051″139°01′31.8380″
235°33′46.5769″139°01′29.3641″
335°33′46.7458″139°01′28.1622″
435°33′48.8584″139°01′27.5818″
535°33′52.6564″139°01′28.5671″
635°33′53.9481″139°01′30.2759″
735°33′55.4639″139°01′30.2800″
○国土交通省告示第二百四十号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月三十日 国土交通大臣 金子 恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 二田里谷川二 二 砂防法第二条の土地の表示 宮崎県串間市大字西方の区域内の土地のう ち、次の一点から二十七点までを順次結んだ線 及び一点と二十七点を結んだ線に囲まれた土地 の区域
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国土交通省告示第二百三十九号(砂防法第二条の土地の指定:山梨県上野原市) - 第126頁
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