告示令和8年1月30日
総務省告示第五号(マイナンバー法別表事務の指定)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.114 - p.116
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AI要点
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁デジタル庁
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報
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総務省告示第五号(マイナンバー法別表事務の指定)
令和8年1月30日|p.114-116
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○総務省告示第五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和八年一月三十日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
一 令和七年度青森県鶴田町臨時福祉灯油購入費助成金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和
七年度鶴田町一般会計補正予算における、青森県鶴田町から、低所得者世帯を支援する観点から支
給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情
報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情
報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報、
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報及び児童福祉
法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報並びに生活保護関係
情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下
同じ。)及び地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関
する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をい
う。以下同じ。)を含む。)の管理に関する事務
二 令和七年度青森県野辺地町生活困窮者世帯に対する灯油購入費支援助成金(原油価格や物価高騰
等の影響に鑑み、令和七年度野辺地町一般会計補正予算における、青森県野辺地町から、低所得者
世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(地方税
関係情報を含む。)の管理に関する事務
三 令和七年度秋田県能代市食料品価格高騰対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和
七年度能代市一般会計補正予算における、秋田県能代市から、地域住民を支援する観点から支給さ
れる給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養手当関係情報(児童扶養手当
法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、特別児
童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭和四十
六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する
法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ
た同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する
情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のた
めの預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第二項第一号から第三号
までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和四年度秋田県能代市エネルギー・食料品価格高騰対応
緊急助成金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和四年度能代市一般会計補正予算における、
秋田県能代市から、地域住民を支援する観点から支給される給付金をいう。)の支給に関する情報、
令和五年度子育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子
育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定す
る令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。)の支給に関する情報、令
和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和
五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関
する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関す
る法律施行規則(令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、ロ及びヘ並びに同
条第二号イに掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及び
ヘ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ず
る世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源とする市町村(特別区
を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同
じ。)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホま
でに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハ
からホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号ロ及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲
げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交
付金を財源とする市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以
下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ(3)
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付
金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものをいう。以
下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
四 令和七年度千葉県船橋市食料品等価格高騰支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令
和七年船橋市一般会計補正予算における、千葉県船橋市から、地域住民を支援する観点から支給
される給付金をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(令和二年度特別給付金等(令和
二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第十七号)第三項に規定
する令和二年度特別定額給付金等をいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
五 令和七年度京都府福知山市食料品等高騰対策臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑
み、令和七年度福知山市一般会計補正予算における、京都府福知山市から、低所得者世帯を支援す
る観点から支給される給付金をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施
に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報、令和五
年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)
の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和六年度
物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報及び令和七年度京都府福知山市住民税非課税世
帯等臨時特別給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度福知山市一般会計補正予算
における、京都府福知山市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給
に関する情報を含む。)の管理に関する事務
附則 (公布の日から適用する。)
この告示は、公布の日から適用する。
○デジタル庁告示第六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定
に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事
務及び情報を次のように定める。
令和八年一月三十日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく | |||
| 利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次 | |||
| の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ | |||
| る情報とする。 | |||
| 事 | 務 | 情 | 報 |
| 一 令和七年度青森県鶴田町臨時福祉灯油購入費助成金 | 令和七年度青森県鶴田町臨時福祉 | ||
| (原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度鶴田 | 灯油購入費助成金の支給要件の該 | ||
| 町一般会計補正予算における、青森県鶴田町から、低所 | 当性を判定する必要がある者に係 | ||
| 得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。以 | る道府県民税(地方税法第四条第 | ||
| 下同じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所 | 一項第一号に掲げる道府県民税 | ||
| 等の措置の実施に関する情報、児童福祉法(昭和二十二 | (個人に係るものに限る。)をいい、 | ||
| 年法律第百六十四号)による入所等措置の実施に関す | 都が同法第一条第三項の規定に | ||
| る情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八 | 基づいて課する同号に掲げる税を含 | ||
| 十三号)による入所等措置の実施に関する情報、知的障 | む。以下同じ。)及び市町村民税(同 | ||
| 害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入 | 法第五条第二項第一号に掲げる市 | ||
| 所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三 | 町村民税(個人に係るものに限 | ||
| 十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関 | る。)をいい、特別区が同法第二条 | ||
| する情報をいう。以下同じ。)に係る生活保護の関係情報、生活 | 第二項の規定によって課する同号 | ||
| 保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の | に掲げる税を含む。以下同じ。)に | ||
| 実施に関する情報、平成二十六年法律第七十六号その | 関する情報 | ||
| 他地方税法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第 | |||
| 百一号)附則第三条第五項ただし書に規定する特例その | |||
| 他の地方税に関する法律に基づく事例の規定により算定 | |||
| した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 | |||
| をいう。以下同じ。)を含む。)の管理に関する事務 | |||
| 二 令和七年度青森県野辺地町生活困窮者世帯に対する鑑灯 | 令和七年度青森県野辺地町生活困 | ||
| 油購入費支援金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑 | 窮者世帯に対する灯油購入費支援 | ||
| み、令和七年度野辺地町一般会計補正予算における、青 | 助成金の支給要件の該当性を判定 | ||
| 森県野辺地町から、低所得者世帯を支援する観点から支 | する必要がある者に係る道府県民 | ||
| 給される給付をいう。以下同じ。)の支給を実施するため | 税及び市町村民税に関する情報 | ||
| の基礎とする情報(地方税関係情報を含む。)の管理に関 | |||
| する事務 | |||
| 三 令和七年度秋田県能代市食料品価格高騰対策給付金 | 令和七年度秋田県能代市食料品価 | ||
| (原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度能代 | 格高騰対策給付金の支給要件の該 | ||
| 市一般会計補正予算における、秋田県能代市から、地域 | 当性を判定する必要がある者に係 | ||
| 住民を支援する観点から支給される給付をいう。以下同 | る公的給付支給等口座登録簿関係 | ||
| じ。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養 | 情報に関する情報 | ||
| 手当関係情報、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二 | |||
| 百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報を | |||
| いう。特別児童扶養手当等に関する法律(特別児童扶養手 | |||
| 当等の支給に関する法律(昭和二十九年法律第二百三十 | |||
| 八号))による特別児童扶養手当の支給に関する情報をい | |||
| う。児童手当法(児童手当法等の一部を改正する法律(令 | |||
| 和四年法律第六十八号)による改正前の児童手当法(昭和 | |||
| 四十六年法律第七十三号)の規定によるなお従前の例に | |||
| よることとされた同法第十二条の規定による支給に関す | |||
| る手当をいう。)附則第二条第一項の給付をいう。)の支給 | |||
| 的情報をいう。公的給付支給等口座登録簿関係情報(公 | |||
| 的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口 | |||
| 座の登録等に関する法律(令和三年法律第十八号)第二 | |||
| 十三条第三項等に関する事項をいう。) | |||
| 以下同じ。)令和四年度秋田県能代市エネルギー・食料 |
価格高騰対応緊急助成金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和四年度補正予算における秋田県能代市から、地域住民を支援する観点から支給される給付金をいう。)の支給に関する情報
育て世帯生活支援特別給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第四十二号)第二条に規定する令和五年予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金をいう。)の支給に関する情報
令和五年度物価高騰対策給付金(第一条第八十号に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第二号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報
高騰対策給付金(第二条第一項(高騰対策給付金に係る差押・禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第一号)第二条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第三号イに掲げる世帯その他これに準ずる世帯及び第三条イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報 令和六年度物価高騰対策給付金(第一条第一号(同号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及びハでイに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号ロ及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これを準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源とする)
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