告示令和8年1月30日

公正取引委員会告示第一号(食品缶詰の表示に関する公正競争規約の一部変更の認可)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.111
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抽出された基本情報
省庁公正取引委員会

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公正取引委員会告示第一号(食品缶詰の表示に関する公正競争規約の一部変更の認可)

令和8年1月30日|p.111

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○公正取引委員会告示第一号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条第一条第一項の規定に基づき、食品缶詰の表示に関する公正競争規約(昭和四十二年公正取引委員会告示第五十号)の一部変更を認可したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和八年一月三十日 公正取引委員会委員長 森田 栄治 消費者庁長官 野林奈津子
一 全国食品缶詰公正取引協議会(会長 池見 薫)の申請に係る食品缶詰の表示に関する公正競争規約の一部変更が食品缶詰公正取引委員会において議決された。
二 規約の変更事項の概要 食品缶詰の製造業、販売業及び輸入販売業
三 規約の内容 別紙のとおり変更する。
四 効力の発生 規約の一部変更は内容を変更した結果、当該規約の一部変更が、不当景品類及び不当表示防止法第三条第二条第二項に適合すると認めた日から効力を生じる。
別記
食品缶詰の表示に関する公正競争規約の一部を次のように変更する。
次の表中欄の表示部分(以下「変更前の欄」という。)を「変更後の欄」に変更し、「変更後の欄」のように」として、次のようにする。
(一) 変更前又はもとになる法令名を変更後の名称とするものであり、当該変更後の名称とするものである。
(二) 変更前又はもとになる法令名を変更後の名称とするものであり、当該変更後の名称とするものである。
(三) 変更前又はもとになる法令名を変更後の名称とするものであり、当該変更後の名称とするものである。
変 更 後変 更 前
(定義) 第2条 この規約において「食品缶詰」とは、 食品表示法(平成25年法律第70号)第2条 第1項に規定する食品(食品衛生法(昭和 22年法律第233号)に基づく乳及び乳製品 の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生 省令第52号)第2条に規定する乳及び乳製 品並びにこれらを主要原料とする食品並び に食品表示基準(平成27年内閣府令第10号) 別表第1の25の飲料等を除く。)を缶又はび んに密封し、加熱殺菌したもの及び食品缶 詰の表示に関する公正競争規約施行規則 (以下「規則」という。)で指定した食品を 缶又はびんに密封し、加熱殺菌せずに常温 で保存するものをいう。(定義) 第2条 この規約において「食品缶詰」とは、 食品(酒税法(昭和28年法律第6号)に規 定する酒類、食品衛生法(昭和22年法律第 233号)に基づく乳及び乳製品の成分規格 等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号) に規定する乳及び乳製品、薬事法(昭和35 年法律第145号)に規定する医薬品及び医 薬部外品並びに全国食品缶詰公正取引協議 会規則(以下「規則」という。)で指定した 飲料類及び飲料用のし好品並びに菓子類を 除くすべての飲食物をいう。)をかん又はび んに密封し、加熱殺菌したもの並びにジャ ム、マーマレード、つく煮、くん製品、 つけ物、塩蔵品及びこれらに類するものを かん又はびんに密封したものをいう。
2 (略)2 (略)
(必要な表示事項) 第3条 事業者は、食品缶詰の容器包装(食 品衛生法第4条第5項に規定する容器包装 をいう。以下同じ。)に、次の表に掲げる事 項をそれぞれの基準に従い、邦文で外部か ら見やすい場所に明瞭に表示しなければな らない。
事 項基 準
1 品名等(1) 食品の性質を表す名 称を主要部分(ブラン ド等を示してある部分 をいう。以下同じ。)に 示すこと。 (2) 同一の品名のもので あって、原料の品種又 は内容物の形、色、状 態等が異なることによ り、品位に差があるも のにあっては、規則に 定める基準に従って、 その原料の品種又は内 容物の形、色、状態等 が識別できる用語で、 主要部分に示すこと。 (3) (略)
2 原材料の種 類名食品缶詰に含まれている 原材料(食品添加物を除 く。)の種類名を「原材料 名」の文字の次に、食品 表示基準第3条第1項の 表の原材料名の項の規定 に従い表示すること。
(必要な表示事項) 第3条 事業者は、食品缶詰(輸入食品缶詰 は除く。)の容器又は包装に、次の表に掲げ る事項をそれぞれの基準に従い、邦文で外 部から見易い場所に明瞭に表示しなければ ならない。
事 項基 準
1 品名等(1) 食品の性質を表わす 名称を主要部分(ブラ ンド等を示してある部 分をいう。以下同じ。) に示すこと。 (2) 同一の品名のもので あって、原料の品種又 は内容物の形、色、状 態等が異なることによ り、品位に差があるも のにあっては、規則に 定める基準に従って、 その原料の品種又は内 容物の形、色、状態等 が識別できる用語で、 主要部分に示すこと。 (3) (略)
2 原材料の種 類名(1) 食品缶詰に含まれて いる原材料(食品添加 物を含む。)の種類名を 「原材料」の文字の次 に、多いものの順に示 すこと。ただし、品名 で原材料の種類名が明 らかなものにあって は、その原材料の種類 名の表示を省略するこ とができる。
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公正取引委員会告示第一号(食品缶詰の表示に関する公正競争規約の一部変更の認可) - 第111頁
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