告示令和8年1月30日

環境省告示第八号(大気汚染に係る環境基準の一部改正)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.110
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AI要点

大気汚染に係る環境基準についての一部改正

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名大気汚染に係る環境基準についての一部改正

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環境省告示第八号(大気汚染に係る環境基準の一部改正)

令和8年1月30日|p.110

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○環境省告示第八号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条の規定に基づき、大気汚染に係る環境基準について(昭和四十六年五月環境庁告示第三十三号)の一部を次のように改正し、令和七年三月一日から適用する。
令和七年一月三十日 環境大臣 石原 宏高
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加えるものとする。改正前欄及び改正後欄並びに傍線を付した規定並びに二重傍線を付した規定(以下「改廃規定」という。)が当該改廃規定全体又は改廃規定に掲げるものであるときは、改正前欄及び改廃規定に改正後欄並びにそれに対応するものを掲げないことがある。この場合において、改正後欄に掲げる改廃規定に改正前欄並びにそれに対応するものを掲げないことがある。これを省略した旨を示す。
改 正 後改 正 前
別表別表
物 質二酸化いおう一酸化炭素浮遊粒子状物質光化学オキシダント物 質二酸化いおう一酸化炭素浮遊粒子状物質光化学オキシダント
環境上の条件(略)(略)(略)オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppm以下であること。環境上の条件(略)(略)(略)1時間値が0.06ppm以下であること。
測定方法(略)(略)(略)紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法測定方法(略)(略)(略)中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法
備考(略)備考(略)
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環境省告示第八号(大気汚染に係る環境基準の一部改正) - 第110頁
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