告示令和8年1月30日

経済産業省告示第百号(ガス事業託送供給約款料金算定規則に基づく値の通知)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.110
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AI要点

ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づく値の通知

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づく値の通知

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経済産業省告示第百号(ガス事業託送供給約款料金算定規則に基づく値の通知)

令和8年1月30日|p.110

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みが支えることになる。
公社債利回り実績値0.130.13-0.010.050.070.441.02
自己資本報酬率適用率
(β値:0.6)
6.506.285.524.556.537.868.246.50
(A)
(修飾語が逆出除外)
改 正 後改 正 前
12 事業報酬率規則別表第3第2表の「事業報酬率」は、
2.75%とする。
12 事業報酬率規則別表第3第2表の「事業報酬率」は、
2.72%とする。
(事業者の経営状況を反映するための年限 7年)
○経済産業省告示第百号
②他人資本報酬率
ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号)別表第一第二号の規定に基づき、ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づく経済産業大臣が別に告示する値(令和六年経済産業省告示第百号)を左のとおり通知する。
平均実績有利子負債利子率(B)0.98
平均実績有利子負債利子率(B)
(格付格差(0.085%)補正後)
1.07
令和七年一月三十日 経済産業大臣 赤羽一嘉
ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値
事業報酬率の算定に用いる値
(参考) 事業報酬率 ((A)×35%+(B)×65%)
①自己資本報酬率
年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度平成29~令和5年度平均
全産業自己資本利益率10.7510.389.207.5510.8312.8013.06
ガスメーター取付数30万個以上の事業者2.91
ガスメーター取付数30万個未満の事業者2.97
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経済産業省告示第百号(ガス事業託送供給約款料金算定規則に基づく値の通知) - 第110頁
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